障害のある方の保護者が掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、残された障害者に対して年金が生涯にわたり支給される制度です。
金額
支給額:年金額は1口加入者の場合は月額2万円、2口加入の場合は月額4万円
※2口まで加入することができます。
掛金額:加入時の加入者の年齢により1口・・・月額9,300円〜23,300円
※所得・加入者の年齢と加入期間により掛金が減額又は免除される場合があります。
対象者
障害者の保護者で65歳未満の方。障害の範囲は
(1)知的障害
(2)身体障害:身体障害者手帳1級から3級
(3)精神又は身体に永続的な障害のある方で、(1)(2)と同程度の障害(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、血友病、自閉症など)
持ち物
- 加入等申込書 (用紙は障害者福祉課で配布します。)
- 住民票の写し (保護者及び障害のあるかたそれぞれに必要です。)
- 申込者(被保険者)告知書 (保護者の健康状態を告知する書類です。用紙は障害者福祉課で配布します。)
- 障害の種類及び程度を証明する書類 (身体障害者手帳、療育手帳等)
- 年金管理者指定届書 (障害のあるかたが年金を管理することが困難なとき。用紙は障害者福祉課で配布します。)
【注】加入承諾日は毎月1日とし、加入申し込みから1〜2ヵ月程度を要します。