身体に障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
対象者
身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)に永続する障害がある方
障害程度
障害の程度によって、1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。
持ち物
- 指定医師の診断書(用紙は障害者福祉課で配布します。)
- 写真 2枚(本人の顔写真 たて4cm×よこ3cm、上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認
(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 番号確認:マイナンバーカード、通知カード等
- 本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
- 代理権の確認:戸籍謄本、委任状等
- 代理人の本人確認:代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 本人の番号確認:本人のマイナンバーカードまたはその写し
外部リンク
手続きの流れなど(埼玉県総合リハビリテーションセンター)