身体障害者手帳

身体に障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

対象者

身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)に永続する障害がある方

障害程度

障害の程度によって、1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。

持ち物

  • 指定医師の診断書(用紙は障害者福祉課で配布します。)
  • 写真 2枚(本人の顔写真 たて4cm×よこ3cm、上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)

マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認

(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合

  • 番号確認:マイナンバーカード、通知カード等
  • 本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合

  • 代理権の確認:戸籍謄本、委任状等
  • 代理人の本人確認:代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
  • 本人の番号確認:本人のマイナンバーカードまたはその写し

外部リンク

手続きの流れなど(埼玉県総合リハビリテーションセンター)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課 障害者福祉担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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