療育手帳

知的発達の遅れのある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

対象者

知的な発達の遅れにより、日常生活に支障があるために何らかの支援を必要とする方

障害程度

川越児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所)において、知的障害と判定された方で、○A(マルA)最重度、A重度、B中度、C軽度に区分されます。

持ち物

  • 写真 2枚(本人の顔写真 たて4cm×よこ3cm)

マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認

(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合

  • 番号確認:マイナンバーカード、通知カード等
  • 本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

(2)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合

  • 代理権の確認:戸籍謄本、委任状等
  • 代理人の本人確認:代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
  • 本人の番号確認:本人のマイナンバーカードまたはその写し

外部リンク

手続きの流れなど(埼玉県総合リハビリテーションセンター)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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