自転車の安全利用(ヘルメット努力義務化)

自転車に乗る時は乗車用ヘルメットを着用しましょう

自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務になりました

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務になりました。
自転車で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。
ヘルメット着用、非着用では、致死率が2.6倍になるとのデータもあります。
自分自身の命を守るためにも、自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう。


〇「道路交通法」第63条の11(自転車の運転者等の遵守事項)
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
〇「交通の方法に関する教則」第3章第1節1(8)(自転車に乗るに当たっての心得)
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
〇「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」第8条、第9条
児童又は生徒の保護者は、その児童又は生徒に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策に関する自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。高齢者の家族は、その高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策について助言するよう努めなければならない。

埼玉県警察ホームページ(外部サイト)

埼玉県警察公式チャンネル みんなで「カチッ」と!自転車ヘルメット!(成人編) - YouTube

埼玉県警察公式チャンネル みんなで「カチッ」と!自転車ヘルメット!(学生編) - YouTube

島根県警察公式チャンネル 実験!ヘルメットの効果 - YouTube

5月は「自転車マナーアップ強化月間」

埼玉県など九都県市は、一斉自転車マナーアップ強化月間を定めています。増加傾向にある自転車の交通事故を防止するために、交通ルールを確認し、歩行者、自転車、自動車がお互いに安全に通行できる地域社会の実現を目的としています。

安全な自転車利用のために必ず、交通ルールの確認を!!

交通ルールを確認し 安全に利用しよう

埼玉県は自転車安全利用条例を整備して、広く自転車の安全な利用に関する運動を行っています。

  • 自転車は車両です。走行は車道が原則、歩道は例外です。
  • 車道は左側通行です。路側帯を通行するときも道路の左側に設けられた路側帯を通行しましょう。
  • 歩道は歩行者優先で、歩道を走行する場合は、車道寄りを徐行しましょう。
  • 安全ルール(1飲酒運転、二人乗り、並進の禁止 2夜間はライトを点灯 3交差点での信号遵守 4一時停止・安全確認)を守りましょう。

保険に入りましょう

交通事故により自転車が加害者となり、高額の損害賠償を請求される事案が増加しています。自転車だから大丈夫と考えないで、もしものために保険に加入しましょう。
自転車の保険は主なもので、TSマーク付帯保険(自転車安全整備店で点検、整備を受けると賠償責任保険と傷害保険の付帯保険が付いてきます。1年間有効)、個人賠償責任保険(損害保険代理店)、自転車総合保険(一部損害保険代理店)などがあります。

定期的に点検整備をしましょう

自転車を乗る前に自分で点検を行いましょう。

点検するところ ブレーキ、タイヤ、ベル、サドル、ハンドル、ライト

また、自転車店で定期的に点検、整備を受けましょう。

適切に駐車しましょう

自転車を駅前や道路上に放置することは、通行の妨げになり、大変危険です。自転車駐車場を利用するなど、適切に駐車してください。
自転車の安全利用を守り、さわやかに自転車に乗りましょう。

自転車用ヘルメットの購入費の一部を補助します

こちらのページをご覧ください。【自転車用ヘルメット購入費補助金(市ホームページ)】

自転車の安全利用を心がけましょう

健康意識の高まりなどから自転車の利用者が増加していますが、自転車利用者の交通事故や交通ルール違反など交通マナーが問題となっています。自転車に乗るときは、ルールを守り、歩行者や車の運転者もお互いに交通安全を心がけるようにしましょう。

自転車安全利用五原則

  1. 自転車は原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 交通安全・防犯担当です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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