要介護認定を受けている方の障害者控除について

障害者控除の概要

納税者自身、同一生計配偶者、または扶養親族が、税法上の障害者(身体障害者手帳などの交付を受けている方など)に当てはまる場合には、所得税と住民税の障害者控除を受けることができます。

障害者控除の詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。

障害者控除対象者認定書について

身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、申告対象年の12月31日(亡くなった方の場合は死亡日)現在の要介護認定情報に基づき、以下の要件全てに該当する場合には、障害者控除対象者認定書を交付します。

  • 市内在住の65歳以上の方
  • 要介護1~5の認定を受けている方
  • 認定調査票または主治医意見書の障害高齢者自立度がA~C、または認知症高齢者自立度がII~Mに該当する方

 ※障害高齢者自立度がA、または認知症高齢者自立度がII~IIIに該当する方の場合には、「障害者」として認定します。障害高齢者自立度がB~C、または認知症高齢者自立度がIV~Mに該当する方の場合には、「特別障害者」として認定します。

申請に必要なもの

窓口申請の場合

  • 申請書
  • 対象者の介護保険被保険者証
  • 申請者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

郵送申請の場合

  • 申請書
  • 対象者の介護保険被保険者証の写し
  • 申請者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
  • 切手を貼付した返信用封筒

申請受付の時期

年の途中で亡くなった方を除き、申告対象年の12月31日現在の要介護認定情報に基づき認定書を交付します。このため、必ず申告対象年の翌年の1月1日以降に申請してください。

関連ページ

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?