国民保護

国民保護とは

万一、我が国に対する外部からの武力攻撃や大規模テロなどが起こった場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限に抑えるために、国や都道府県、市町村などが連携協力して、住民の避難や救援を行うことをいいます。

国民保護法について

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる国民保護法は、武力攻撃事態等において、武力攻撃や大規模テロなどから国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国、地方公共団体、指定公共機関等の責務をはじめ、住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処等の措置について定めた法律です。
なお、「国民保護法」は、我が国に対する外部からの武力攻撃に対処するための基本的事項を定めた「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態対処法)」が平成15年6月6日に成立(同年6月13日施行)し、これを受けて平成16年6月14日に成立(同年9月17日施行)しています。

国民保護計画の作成について

平成16年9月、国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務付けられました。
国民保護計画とは、政府が定める国民の保護に関する基本指針に基づいて、都道府県及び市町村などが作成する計画で、国民の保護のための措置を行う実施体制、住民の避難や救援などに関する事項、平素において備えておくべき物資や訓練等に関する事項などを定めます。
市町村国民保護計画の作成や変更に当たっては、関係機関の代表者などで構成される市町村国民保護協議会に諮問するとともに、市町村は都道府県知事に協議することとされています。
国においては、平成17年3月25日に「国民の保護に関する基本指針」を閣議決定し、これに基づいて都道府県においては、平成17年度中に都道府県国民保護計画を作成することになりました。埼玉県においては、「国民保護に関する埼玉県計画」が、平成18年1月20日の閣議決定後、作成されています。
市町村においては、平成18年度を目途に国民保護計画を作成することとされています。

市の取り組み

平成17年度

平成18年3月

  • 鶴ヶ島市国民保護協議会条例制定
  • 鶴ヶ島市国民保護対策本部及び鶴ヶ島市緊急対処事態対策本部条例制定

平成18年度

平成18年6月

  • 第1回鶴ヶ島市国民保護協議会開催

平成18年7月

  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画(原案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の実施(1か月間)

平成18年9月

  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画」を鶴ヶ島市国民保護協議会に諮問

平成18年10月

  • 第2回鶴ヶ島市国民保護協議会開催
  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画」を鶴ヶ島市長に答申

平成18年11月~

  • 埼玉県と協議

平成19年1月

  • 埼玉県と協議終了
  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画」作成

平成19年2月

  • 国民保護法第35条第6項の規定に基づき、議会に報告
  • 計画公表

令和2年1月

  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画」の変更について鶴ヶ島市国民保護協議会に諮問
  • 「国民保護に関する鶴ヶ島市計画」の変更について鶴ヶ島市長に答申

令和2年3月

  • 国民保護法第35条第6項の規定に基づき、議会に報告

令和2年4月

  • 計画公表

令和4年4月

  • 計画公表(組織改編に伴い「第3編 武力攻撃事態等対処編」の一部を変更)

令和4年11月

  • 計画公表(人事異動に伴い「第3編 武力攻撃事態等対処編」の一部を変更)

 

国民保護に関する鶴ヶ島市計画

第1編 総則
(PDF形式/76KB)
第1章 計画策定の目的
第2章 計画策定の背景・経緯
第3章 計画策定に当たっての基本的な考え方
第4章 鶴ヶ島市の概況(第1節 地理的特性/第2節 社会的特性)
第5章 国民保護の実施体制(第1節 市の責務/第2節 関係機関との連携/第3節 他の市町村との連携/第4節 公共的団体との協力体制/第5節 市民の協力/第6節 事業所等との協力関係)

第2編 平素における準備編01
(PDF形式/58KB)
第2編 平素における準備編02
(PDF形式/41KB)
第2編 平素における準備編03
(PDF形式/85KB)

第1章 迅速な初動体制の確保(第1節 24時間即応体制の確立/第2節 職員配備計画の作成/第3節 職員の指定と伝達手段の整備/第4節 交代要員等の確保)
第2章 警報の住民への周知
第3章 避難の指示(第1節 モデル避難実施要領の作成/第2節 避難人数の把握/第3節 避難の指示の周知/第4節 避難交通手段の決定/第5節 避難路の選定/第6節 運送順序の決定/第7節 避難施設の周知と施設管理者との連絡体制/第8節 被災者に対する住宅供給対策/第9節 避難住民集合場所の指定/第10節 道路啓開の準備) 
第4章 緊急物資の備蓄等(第1節 緊急物資の備蓄/第2節 装備品の整備/第3節 市が管理する施設及び設備の整備等)
第5章 緊急物資運送計画の策定(第1節 運送路の決定基準/第2節 応援物資の受入れ体制の整備/第3節 応援物資の発送体制の整備)
第6章 医療体制の整備(第1節 初期医療体制の整備/第2節 傷病者搬送体制の整備/第3節 保健衛生体制の整備)
第7章 生活関連等施設の管理体制の充実(第1節 生活関連等施設の管理体制の整備/第2節 核燃料物質等の把握等)
第8章 文化財保護対策の準備
第9章 研修の実施
第10章 訓練の実施等(第1節 市の訓練/第2節 民間における訓練等)
第11章 市民との協力関係の構築(第1節 消防団の充実・活性化の促進/第2節 自主防災組織との協力関係の構築/第3節 ボランティアとの協力関係の構築/第4節 事業者との協力関係の構築/第5節 市民の意識啓発等)
第3編 武力攻撃事態対処編
(PDF形式/550KB)
第1章 実施体制の確保(第1節 全庁的な体制の整備/第2節 市国民保護対策本部の組織等/第3節 関係機関との連携体制の確保/第4節 市国民保護対策本部の廃止/第5節 市民との連携)
第2章 国民保護措置従事者等の安全確保対策(第1節 特殊標章等の交付/第2節 安全確保のための情報提供)
第3章 住民の避難措置(第1節 警報の通知の受入れ・伝達/第2節 緊急通報の伝達/第3節 避難の指示等/第4節 避難住民の運送手段の確保/第5節 避難路の選定と避難経路の決定/第6節 避難路の交通対策の実施/第7節 避難誘導の実施/第8節 避難の指示の解除)
第4章 避難住民及び被災者の救援措置
第5章 武力攻撃災害への対処措置(第1節 対処体制の確保/第2節 応急措置等の実施/第3節 保健衛生対策の実施/第4節 動物保護対策の実施/第5節 廃棄物対策の実施/第6節 文化財保護対策の実施)
第6章 情報の収集・提供(第1節 被災情報の収集・提供/第2節 安否情報の収集・提供/第3節 各措置機関における安否情報の収集)
第4編 市民生活の安定編
(PDF形式/14KB)
第1章 物価安定のための措置
第2章 避難住民及び被災者の生活安定措置
第3章 生活基盤等の確保のための措置
第4章 応急復旧措置の実施

第5編 財政上の措置編
(PDF形式/10KB)

第1章 損失補償
第2章 損害補償
第3章 被災者の公的徴収金の減免等
第4章 国民保護措置に要した費用の支弁等
第6編 緊急対処事態対処編
(PDF形式/9KB)
第1章 想定する緊急対処事態とその対処措置
参考 用語集
(PDF形式/51KB)
 

避難施設の指定

武力攻撃事態等において住民を避難させ、または避難住民等の救援を行うための避難施設として、埼玉県知事から市内26箇所の施設が指定されています。
なお、この避難施設は、災害時における避難場所と同様です。

関連資料(外部サイトにリンクしています)

「国民の保護のためのしくみ」(総務省消防庁) (PDF形式/6.3MB)
「なくてはならない国民保護」(総務省消防庁) (PDF形式/1.0MB)
「武力攻撃やテロなどから身を守るために」(内閣官房)  (PDF形式/1.1MB)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機管理課です。

鶴ヶ島市役所 3階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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