スライド制度とは
スライド制度は、鶴ヶ島市建設工事請負契約約款第26条(いわゆるスライド条項)に規定された制度です。
工事の契約締結後に賃金や物価が変動し、変動額が一定水準を超えた場合に、請負代金額の変更が請求できる制度です。
スライド条項には「全体スライド」「単品スライド」「インフレスライド」と3種類あります。
全体スライド
契約締結日から1年経過した後に賃金水準又は物価水準が変動した場合の請負代金額の変更規定です。
- 鶴ヶ島市建設工事請負契約約款第26条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)の適用に関する基準 [PDF形式/151.73KB]
- 全体スライド条項 フロー図 [PDF形式/116.49KB]
- 全体スライド条項 様式集 [WORD形式/29.07KB]
単品スライド
特定の工事材料価格が著しく変動した場合の請負代金額の変更規定です。
- 鶴ヶ島市建設工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用に関する基準 [PDF形式/151.99KB]
- 単品スライド条項 フロー図 [PDF形式/45.07KB]
- 単品スライド条項 様式第1、2、4、5号 [WORD形式/22.41KB]
- 単品スライド条項 様式第3号・記載例込 [EXCEL形式/17.89KB]
- 単品スライド条項 運用マニュアル [PDF形式/2.87MB]
インフレスライド
急激なインフレ又はデフレが生じた場合の請負代金額の変更規定です。