農地の相続時の届出

「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地の所有権等を相続等で取得した場合は、農業委員会への届出が義務化されました。

届出に必要なもの

  • 農地法第3条の3の規定による届出書
  • 代理人が届出をする場合は委任状
  • 印鑑(自署の場合は不要)又は本人確認書類の写しの添付

届出にあたっての注意事項

  • 権利取得をしたことを知った時点からおおむね10か月以内に届出をしてください。
  • 受理通知書の発行を希望する場合には、届出書の所定箇所に記載をお願いします。
  • 受理通知書は権利取得の効力を発生させるものではありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 2階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

メールでお問い合わせをする

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-922
  • 【更新日】2016年1月4日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する