「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地の所有権等を相続等で取得した場合は、農業委員会への届出が義務化されました。
届出に必要なもの
- 農地法第3条の3の規定による届出書
- 代理人が届出をする場合は委任状
- 印鑑(自署の場合は不要)又は本人確認書類の写しの添付
届出にあたっての注意事項
- 権利取得をしたことを知った時点からおおむね10か月以内に届出をしてください。
- 受理通知書の発行を希望する場合には、届出書の所定箇所に記載をお願いします。
- 受理通知書は権利取得の効力を発生させるものではありません。