農地を農地として、貸し借り(売買)する場合には、あらかじめ手続きが必要です。
農地の権利移転を考えている方は、必ず事前に農業委員会へご相談ください。
農地法第3条の規定による権利移転の手続き(農業委員会許可)
市内の農地を取得(貸借・売買)する場合は、農業委員会の許可が必要です。
下記に該当する場合は、原則として許可できませんのでご注意ください。
また、そのほかにも要件があります。
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が経営農地すべてについて、耕作すると認められない場合
- 権権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 農業経営の状況、住所、取得しようとする農地までの距離からみて取得する農地を効率的に利用して耕作すると認められない場合
注意
申請の手続きは、農地取得者と農地所有者の連署による「農地法第3条の規定による許可申請書」と併せて「農地法第3条許可申請書添付書類」の提出が必要です。農地の権利移転を考えている方は、必ず事前に農業委員会へご相談ください。
農地法第3条許可申請書添付書類 (PDF形式/12KB)
農地中間管理事業による農地の貸し借り
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が「農地を貸したい」という農家などから農地を借受け、公募により応募した「担い手」となる農家や農業生産法人などの中から適切な貸付相手方を選定した上で、まとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸付ける事業です。必要な場合は基盤整備等の条件整備を実施します。
また、貸し付けるまでの間は、農地中間管理機構が農地として維持管理します。
埼玉県では、公益社団法人埼玉県農林公社が農地中間管理機構に指定されています。

農地の貸借など農地中間管理事業に関するご相談は、産業振興課農政担当、農業委員会事務局で受け付けています。
賃借料情報
平成21年に農地法が改正されたことに伴い、従来の標準小作料制度に替わって、地域における賃借料の目安となるよう農業委員会が実勢の「農地賃借料情報」を提供しています。農地の賃借料を決定する際の判断材料にご活用ください。
令和6年1月から令和6年12月までに、締結(公告)された賃貸借の賃借料水準(10アール当たり)は、次のとおりです。
なお、賃借料情報の信頼性を確保するため、地域の平均に比較して著しく高額又は低額な賃貸借は、特殊取引として除外しています。
田 該当案件なし
畑 平均額:7,852円 最高額:12,807円 最低額:2,452円 使用貸借:6件