本給付金の受付は、令和6年11月15日(金曜日)をもって終了しました
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の住民税所得割から1万円)を上限に「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が給付されます。
※この給付金は差押禁止等及び非課税です。
対象及び受給方法
対象
令和6年度1月1日時点で鶴ヶ島市に住民登録があり、本人および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される「定額減税可能額(※1)」が、「令和6年分推計所得税額(※2)」または「令和6年度住民税所得割額」を上回る納税義務者
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外。
- ※1 「定額減税可能額」とは
・所得税分= 3万円 × 「減税対象人数(※3)」
・住民税所得割分= 1万円 × 「減税対象人数(※3)」 - ※2 「令和6年分推計所得税額」とは
令和6年度分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、対象の方にいち早く給付金をお届けする観点から、令和6年度住民税の課税情報(令和5年中の所得状況など)をもとに令和6年分の所得税額を推計し、給付額を算定します。なお、令和6年分の所得税額の確定後、支給額に不足がある場合は、令和7年度に追加で給付する予定です。 - ※3 「減税対象人数」(国外居住者を除く)とは
・納税義務本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)
受給方法
対象と思われる方に対しては、「確認書」を送付しますので、同封の記入例を参考に、到着しだい内容を確認の上、11月15日(金曜日)【必着】までに返信してください。
給付額
所得税および住民税所得割分の定額減税しきれない金額を合計し、合計した額を1万円単位に切り上げた金額を給付します。
(送付された確認書を確認してください)
※令和6年7月3日時点の課税情報から、給付額を算定します。
次のAおよびBの合算額(万単位で切り上げ)
給付額=A(「所得税分定額減税可能額」-「令和6年度分推計所得税額」)+B(「住民税所得割分定額減税可能額」-「令和6年度個人住民税所得割額」)
- 例1)納税者本人と控除対象配偶者と子2人(「令和6年分推計所得税額」65,200円、「令和6年度個人住民税所得割額」28,000円)の場合
・「所得税分定額減税可能額」 120,000円(3万円×4人)-65,200円=54,800円....A
・「住民税所得割分定額減税可能額」40,000円(1万円×4人)-28,000円=12,000円....B
A54,800円+B12,000円=66,800円....C
給付額は7万円(Cを1万円単位に切り上げ)となります。
- 例2)納税者本人と子2人(「令和6年分推計所得税額」58,300円、「令和6年度個人住民税所得割額」38,500円)の場合
・「所得税分定額減税可能額」 90,000円(3万円×3人)-58,300円=31,700円....A
・「住民税所得割分定額減税可能額」30,000円(1万円×3人)-38,500円=△8,500円....B(マイナスの場合は0円となります)
A31,700円+B 0円=31,700円....C
給付額は4万円(Cを1万円単位に切り上げ)となります。
申請期限
令和6年11月15日(金曜日)まで
※必着(期限を過ぎて申請された場合は受付できません)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
本給付金支給事務のため、給付金コールセンターから問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県、市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、西入間警察署(049-284-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
給付金コールセンター
- 鶴ヶ島市役所2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
- 電話番号 049-298-5277(直通)
- 受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日、祭日を除く)
発送直後は問い合わせが大変集中する傾向があり、電話がつながりにくくなる場合があります。