価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、特例として鶴ヶ島市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
【審査の申出ができる事項】
令和3年度の固定資産課税台帳に登録された土地の価格に関すること。
【審査の申出ができる人】
令和3年度の固定資産税の納税者で、評価額が上昇しても税額を据え置く特別な措置を受けた令和3年度分の土地の価格について不服のある人。
【審査の申出期間】
令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日まで。