確定申告・住民税の申告について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご自宅からの電子申告や郵送での申告を推奨しています。
令和4年度市・県民税申告書
申請書を作成し、必要な添付書類を同封の上、鶴ヶ島市役所税務課へ郵送をお願いします。
自宅で確定申告(e-Taxと郵送申告)
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にて、申告書を作成の上、税務署へ郵送することにより申告することも可能です。
国税庁ホームページ「確定申告特集」(外部リンク)※操作方法については川越税務署にお問い合わせください。
今年度についても、新型コロナウイルス感染拡大防止による密を避けるため、地区指定をしております。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、申告会場に来る前に検温を行い、来場の際はマスクの着用をお願いします。
体調不良の時は来場日の変更をお願いします。
鶴ヶ島市役所での申告
市・県民税申告、所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付を行います。
会場 |
受付日 |
受付時間 |
市役所1階 |
2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日) ※3月16日以後の確定申告は川越税務署での受付となります。 |
平日/9時~11時 13時30分~16時 土曜日/9時~11時 |
会場 |
受付日 |
対象地域 |
市役所1階
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2月16日(水曜日)~2月19日(土曜日)、2月21日(月曜日) |
西部地区(脚折・脚折町・共栄町・高倉・下新田・羽折町・中新田・新町・上新田・町屋・藤金 |
2月22日(火曜日)~2月26日(土曜日)、2月28日(月曜日) |
東部地区(三ツ木・柳戸町・太田ヶ谷・上広谷・五味ヶ谷・富士見・鶴ヶ丘・松ヶ丘・南町・三ツ木新町・三ツ木新田 |
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3月 1日(火曜日)~ 3月15日(火曜日) |
指定なし |
鶴ヶ島市の市民センターにおける申告(出張申告)
対象となる申告は鶴ヶ島市役所での受付と同様になります。市・県民税申告、所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付を行います。
各会場とも駐車場が狭いため、つるバス・つるワゴンなどをご利用ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため窓やトビラを開けますので、防寒対策の上、お越しください。
会場 |
受付日 |
受付時間 |
地区指定 |
西市民センター |
2月3日(木曜日) |
9時30分~11時30分 13時30分~16時 |
中新田・新町・上新田・ |
大橋市民センター |
2月7日(月曜日) |
9時30分~11時30分 13時30分~16時 |
柳戸町・太田ヶ谷・ |
東市民センター |
2月9日(水曜日) |
9時30分~11時30分 13時30分~16時 |
藤金・上広谷・ |
市役所・市民センターで受けられない申告
・消費税の申告 ・贈与税の申告
・青色申告 ・分離所得の申告
・国外に扶養者のいる方の申告 ・住宅特定改修などに伴う住宅借入金特別控除
・初年度の住宅借入金等特別控除 ・損失の繰越し
・収支内訳書が記入されていない申告
などについては受けられません。
※所得税及び復興特別所得税の過年度(令和2年分以前)申告は受けられません
税務署で申告をお願いします。
郵送での提出
市・県民税申告、確定申告ともに、作成した書類について不備がなければ、各提出先に郵送で提出することができます。(送料は自己負担)
原則として、前年に市・県民税の申告をした方には、1月中に市・県民税申告用紙を郵送します。
また、市役所税務課に用意してある申告用紙でも申告できます。
記載済の確定申告書について
記載済の確定申告書について、職員による確認が不要の場合は、税務署送付用封筒にて、そのまま税務署へお送りします。受付へお申し出ください。
お問い合わせ(郵送)先
【市・県民税の申告に関すること】 〒350-2292(住所不要) 鶴ヶ島市役所税務課市民税担当
【所得税などの確定申告に関すること】〒350-8666(川越市並木452-2) 川越税務署
申告が必要な方
令和4年1月1日現在、鶴ヶ島市内に住んでいて、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間で次のいずれかに該当する方
- 営業、農業、不動産などの所得があった方
- 給与所得者で次に該当する方
(1)勤務先から給与支払報告書の提出がなかった方
(2)給与所得・公的年金に係る雑所得以外に所得がある方
(3)昨年中に退職した方 - 所得控除の申告が必要な方
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している所得のない方
- 配偶者の合計所得金額が1,000万円超で、控除対象配偶者とならない方(配偶者の確定申告または市・県民税の申告において、「同一生計配偶者」欄に記入のない方)
- その他、一人世帯で所得のない方
- 公的年金などの収入が400万円以下で所得税及び復興特別所得税申告不要制度に該当した方のうち、市・県民税申告が必要な方の1から6に該当する方
※申告がない場合には、金融機関からの借り入れや就学援助制度などに使用する証明書の発行はできません。
申告のときに必要なもの
- 所得の計算に必要な書類
(ア)給与・年金所得者/源泉徴収票(原本)、給与明細書または事業主の支払い証明書など
(イ)その他の所得者/収支内訳書など(収入金額と必要経費をまとめた書類など) - 源泉徴収票に記載されている住所・氏名が異なる場合は住民票の写し
- 各種の所得控除を受ける場合は、それらの支払証明書や領収書など(生命保険料・地震保険料などの支払証明書、社会保険料・医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書)
※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料については市役所から郵送した「社会保険料控除明細(確定申告用)」で対応できます。 - 個人番号(マイナンバー)に関する書類
社会保障・税番号制度の導入に伴い、「身元確認書類」および「番号確認書類」の写しの添付が必要です。
お持ちいただく書類の組み合わせは、次のとおりです。
(1)身元確認書類(写しを添付)
【次のうちから1点】
顔写真付身分証明書(個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)、公的医療保険の被保険者証、プレ印字申告書など
【次のうちから2点】
顔写真のない身分証明書、年金手帳、社会保険料の領収書など
(2)番号確認書類(写しを添付)
【次のうちから1点】
個人番号カード(裏面)、通知カード、住民票の写し(個人番号が記載されているもの)など
所得税及び復興特別所得税の確定申告
川越税務署での確定申告
確定申告全般の受付を行います。申告に関する問い合わせは、申告案内窓口へおたずねください。(川越税務署(電話049-235-9411)にダイヤル後、自動音声案内に従い番号を選択してください。)
駐車場が狭いため、お車での来場はご遠慮ください。
会場 |
受付日 |
受付時間 |
川越税務署 (川越市並木452-2) |
2月1日(火曜日)~3月15日(火曜日) ※平日のみ受付。ただし、2月20日(日曜日)、2月27日(日曜日)は受付
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相談時間/9時~16時(受付は8時30分から) 提出は17時まで。 ※なお、混雑時は早めに締め切ることがあります。 |
会場への入場には「入場整理券」が必要となりますが、会場が混雑した場合は、日時をずらしての来場をお願いする場合があります。
整理券について(国税庁ホームページ)
【お問い合わせ先】 川越税務署(電話049-235-9411(自動音声案内))
所得税及び復興特別所得税の確定申告については、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ「確定申告特集」(外部リンク)
確定申告に必要なものの共通事項
- 所得の計算に必要な書類
(ア)給与・年金所得者/源泉徴収票(原本)、給与明細書または事業主の支払い証明書など
(イ)その他の所得者/収支内訳書など(収入金額と必要経費をまとめた書類など) - 源泉徴収票に記載されている住所・氏名が異なる場合は住民票の写し
- 本人名義の預貯金口座番号の分かるもの(預貯金通帳・キャッシュカードなど)
- 各種の所得控除を受ける場合は、それらの支払証明書や領収書など(生命保険料・地震保険料などの支払証明書、社会保険料・医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書)、障害者手帳
※国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については市役所から郵送した「社会保険料控除明細(確定申告用)」で対応できます。 - 個人番号(マイナンバー)に関する書類
個人番号制度の導入に伴い、「身元確認書類」および「番号確認書類」の写しの添付が必要になります。お持ちいただく書類の組み合わせは、次のとおりです。
(1)身元確認書類(写しを添付)
【次のうちから1点】
顔写真付身分証明書(個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)、公的医療保険の被保険者証、プレ印字申告書など
【次のうちから2点】
顔写真のない身分証明書、年金手帳、社会保険料の領収書など
(2)番号確認書類(写しを添付)
【次のうちから1点】
個人番号カード(裏面)、通知カード、住民票の写し(個人番号が記載されているもの)など
医療費控除の明細書
申告をする際には、医療費控除の明細書が必要です。下記よりダウンロードしていただき、各自記載の上申告をする際にはお持ちください。
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医療費控除明細書(PDF形式) |
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医療費控除明細書(Excel形式) |
よくある忘れ物について
・生命保険料控除、地震保険料控除及び損害保険料控除における、確定申告用の控除証明書。領収書では、控除額の計算ができません。
・その他の雑所得(個人年金保険)における、必要経費(掛金相当分)を明らかにする書類。収入を明らかにする書類のみですと、所得額を算定できません
・配当所得(投資信託の分配金)における、外貨建資産割合と非株式割合を明らかにする書類。特定口座年間取引報告書の別紙など。お持ちでない場合は、税額控除である「配当控除」の計算ができません。
上場株式等の配当所得等に係る住民税の課税方式の選択について
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
住民税申告書表面の住所・氏名・生年月日・電話番号を記載の上、「8配当所得に関する事項」、裏面「15上場株式等の配当等に係る課税方式の選択について」、別紙「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する課税方式の選択申出書」に記入してください。(収入金額や所得控除等の記載は不要です)
鶴ヶ島市役所税務課へ郵送または窓口で受付を行います。
納税通知書到達までが提出期限となっております。それ以後提出されたものについては、所得税と同じ課税方式が適用されます。
令和4年度市・県民税申告書
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する課税方式の選択申出書
要介護等認定を受けている方が確定申告等で使用する諸証明を発行します
確定申告および市・県民税の申告の控除で、障害者控除対象者認定書、おむつ代の医療費控除確認書が必要な方は、介護保険課で申請してください。また、介護保険サービスを利用している場合、一部のサービス(条件付のもの有)では、医療費控除の対象となりますので、川越税務署(電話049-235-9411(自動音声案内))へお問い合わせください。
障害者控除対象者認定書 |
介護保険法の要介護1から要介護5の認定を受けている65歳以上の方で、要件に該当する場合に認定書を発行します。 |
おむつ代の医療費控除確認書 |
おむつ代の医療費控除を受ける場合は、おむつ代の領収書と医師の証明書が必要ですが、2年目以降の場合には、要件に該当する方に、確認書を発行します。 |
【お問い合わせ先】 介護保険課介護保険担当(内線192)
還付申告は5年間可能
令和3年分の所得税の還付申告については、5年間申告することが可能であり、税務署にて令和8年12月31日まで申告することが可能です。
(還付申告の例)
給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方