新たな経済対策(コロナ克服・新時代開拓のための経済対策)のうち、対象となる住民税非課税世帯等に対し、10万円の臨時特別給付金を支給します。
今回、新たに令和4年度分の住民税均等割が非課税となった世帯に給付金を支給することになりました。
対象となる可能性のある世帯に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付します(6月下旬頃を予定)。
なお、令和3年度分の非課税世帯分または家計急変世帯分のいずれかの給付金を受給された世帯は対象になりません。
支給の対象となる世帯
1.住民税均等割が非課税である世帯
・基準日(令和3年12月10日)において鶴ヶ島市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分又は令和4年度分(※令和3年度分の非課税世帯分又は家計急変世帯分のいずれかの給付金を受給した世帯は対象になりません。)の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
・申請時点において鶴ヶ島市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降に家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
※1.2いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
【例】・住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯
・住民税が課税されている親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯 など
給付額
1世帯あたり10万円
1世帯1回限り。また、上記1、2の重複受給はできません。
給付方法
住民税均等割が非課税である世帯
令和4年度非課税世帯(令和3年度非課税世帯を除く)
- 対象となる可能性のある世帯に、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付します(6月下旬頃を予定)。
- 現在、準備を進めていますので、お待ちください。
令和3年度非課税世帯
令和3年1月1日以前から鶴ヶ島市内に住民票がある場合
- 基準日(令和3年12月10日)において、対象となる可能性のある世帯に、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しました。
- 内容を確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。
- 書類確認後、順次振込予定日を記載した「支給決定通知書兼振込予定通知書」を送付します。
- ご指定の口座にお振込みします。
令和3年1月2日以降に転入された場合
- 給付対象と思われる世帯に確認書を送付しました。
- 同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認いただき、給付対象となる場合のみ返送してください。
※課税状況を確認し、課税世帯の場合には給付はされませんのでご了承ください。
令和3年度住民税の申告書が未提出の場合
- 未申告の方に令和3年度市県民税申告書と給付金申請書を送付しました。
- 同封の記入例を参考に記載の上、申告書・申請書・添付書類を返送してください。
- 給付金の支給対象であるか判定し、非課税の方には給付金を支給します。
申請書の提出が必要な方
次の方は給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書の提出が必要です。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に鶴ヶ島市内に避難しているが、現在の住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯
- 基準日(令和3年12月10日)以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯(死亡者や行方不明者による扶養の有無は問いません)
- 基準日(令和3年12月10日)以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
- 基準日(令和3年12月10日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に鶴ヶ島市に新たに住民登録をした方
【申請方法】
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯分)申請書(請求書)」を取得し、必要な書類を添付して郵送又は持参により提出してください。※該当する年度によって申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、提出は原則郵送でお願いします。
申請様式はホームページからダウンロードできます。
《記入例》
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯分)申請書(請求書)【記入例】《令和4年度非課税世帯分》
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯分)申請書(請求書)【記入例】《令和3年度非課税世帯分》
【提出書類】
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯分)申請書(請求書)《令和4年度非課税世帯分》又は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(非課税世帯分)申請書(請求書)《令和3年度非課税世帯分》
- 申請・請求者の本人確認書類の写し
※申請・請求者の運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し - 振込先金融機関口座を確認できる書類の写し
※通帳又はキャッシュカードの写しなど、口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の写し - (「現住所と令和3年(又は令和4年)1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)令和3年(又は令和4年)1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和3年度(又は令和4年度)住民税非課税証明書』の写し
【提出先】
- 郵送 〒350-2292 鶴ヶ島市役所 福祉政策課給付金担当あて
- 持参 鶴ヶ島市役所1階 福祉政策課給付金担当窓口
【申請期限】
- 確認書を送付した方は確認書に記載されていますのでご確認ください。
市から確認書を送付後、3か月程度となります。 - その他の方は、令和4年9月30日(金曜日)まで(当日消印有効)
※期限を過ぎて申請された場合は受付できません。
家計急変世帯
・申請が必要です。申請先は原則として申請時に住民登録のある市町村です。
収入の判定の目安
世帯としての収入の合計でなく、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうかで判断します。
住民税非課税相当かどうかは、令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
この場合、申し立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類などで判定します。
住民税非課税相当限度額表
扶養している親族の状況 | 非課税相当 収入限度額 |
非課税相当 所得限度額 |
|
単身または扶養親族がいない場合 | 93万円 | 38万円 | |
配偶者・ 扶養親族 | 1人を扶養している場合 | 137万8000円 | 82万8000円 |
計2人を扶養している場合 | 168万円 | 110万8000円 | |
計3人を扶養している場合 | 209万7000円 | 138万8000円 | |
計4人を扶養している場合 | 249万7000円 | 166万8000円 |
※生活保護基準の級地区分3級地の場合の例です(鶴ヶ島市の級別金額)
※《収入》障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合の額は204万4000円未満です
(これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用します)
《所得》障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合の額は135万円以下です
(これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用します)
【判定の例】
いずれの場合も、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことが前提です。
世帯員のうち、収入がある方全員について判定します。
《例1》扶養親族がおらず、令和4年1月以降の任意の1か月の給与収入が7万7千円の方の場合
年間収入見込額=7万7千円×12か月=92万4千円≦93万円(上記表参照)
→支給対象者に該当します。
《例2》配偶者と子ども1人の計2人を扶養しており、令和4年1月以降の任意の1か月の事業収入が15万円の方の場合
年間収入見込額=15万円×12か月=180万円≧168万円(上記表参照)
→支給対象者に該当しませんので、年間所得見込額で再度判定します。
年間所得見込額=180万円(年間収入見込額)-80万円(年間の経費)=100万円≦110万8千円(上記表参照)
→支給対象者に該当します。
※事業収入の場合、年間の経費は当該収入のために要した経費の12か月相当額で計算します。
申請時には、帳簿等の経費が分かる書類をご提出ください。
【申請方法】
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)」を取得し、必要な書類を添付して郵送又は持参により提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、提出は原則郵送でお願いします。
申請様式はホームページからダウンロードできます。
《記入例》
【提出書類】
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)
- 「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※申し立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。 - 申請・請求者の本人確認書類の写し
※申請・請求者の運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し - 振込先金融機関口座を確認できる書類の写し
※通帳又はキャッシュカードの写しなど、口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の写し
【提出先】
- 郵送 〒350-2292 鶴ヶ島市役所 福祉政策課給付金担当あて
- 持参 鶴ヶ島市役所1階 福祉政策課給付金担当窓口
【申請期限】
令和4年9月30日(金曜日)まで(当日消印有効)
※期限を過ぎて申請された場合は受付できません。
注意事項(必ずお読みください)
- 家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- 家計急変世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し、支給するものです。定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したわけではないにも関わらず支給申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯に属していた者が世帯にいる場合は、家計急変世帯分の申請はできません。
制度についての問い合わせ
内閣府コールセンター
0120-526-145
受付時間
9時00分から20時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を含む)
※制度に関するお問い合わせ先となっています。手続き方法や支給時期に関するお問い合わせ先ではありませんのでご注意ください。
国からのお知らせ
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、非課税世帯等に対し、臨時特別給付金等を支給します。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について【内閣府】
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
本給付金支給事務のため、福祉政策課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県、市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、西入間警察署(049-284-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。