新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します(令和4年12月31日まで申請期限延長)

「再支給」及び「申請期間の延長」について

初回の支給(最大3か月)に加え、再支給(最大3か月)が新たに追加されました(令和3年11月30日 厚生労働省決定)。
また、令和4年9月末までとしていた申請の受付期間が令和4年12月末まで延長されました(令和4年9月9日 厚生労働省決定)。
詳しくは以下のとおりです。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは?

総合支援資金の再貸付を終了した方等であって、一定の要件を満たす生活困窮世帯(生活保護に準じる水準の困窮世帯)を対象とした支援金を支給します。

リーフレット【初回支給用】「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内」

リーフレット【再支給用】「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内」

対象

1 緊急小口資金等(※)の特例貸付を利用できない世帯

 ※緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)

  • 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年12月までに借り終わる世帯
  • 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
  • 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの申し込みに至らなかった世帯

 ※令和4年1月以降は、対象世帯に緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の貸付が終了した世帯も含みます。

2 上記1の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合

【収入が、①+②の合計額を超えないこと】

 ①市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
 ②生活保護の住宅扶助基準額

【資産が、上記①の6倍以下(ただし100万円以下)】

【今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと】

  • 公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  • 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

【世帯生計を主として維持している】

チェックシート

チェックシート2

支給額(月額)

 単身世帯 6万円
 2人世帯 8万円
 3人以上世帯 10万円

申請期間

 7月1日(木曜日)~令和4年12月31日(土曜日)

支給期間

 申請月から最長3か月間

申請書類

総合支援資金の再貸付(又は初回貸付)を借り終わった又は令和4年12月までに借り終わる世帯

  1. 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1-1号)」
  2. 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第1-2号)」

【申請時の添付書類】

 ❶ 本人確認書類の写し(※1)

  • 1枚で確認できるもの
    自動車運転免許証、マイナンバーカード(表面のみで裏面のマイナンバーは不要)、パスポート、
    特別永住者証明書・在留カード・外国人登録証明書など
  • 2枚で確認できるもの(①で2種類、又は①と②で1種類ずつ)
    ①各種健康保険被保険者証、各種年金手帳、各種年金証書など
    ②預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカードなど

 ❷ 再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可)
 ❸ 再貸付の振り込み状況がわかる通帳(※2)の写し
 ❹ ❷が用意できない場合(※3)は、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式第1-3号)」
 ❺ 申請者及び同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
 ❻ 申請者及び同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳(※2)の写し
 ❼ 保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)(※4)
 ❽ 振込先口座がわかる通帳(※2)の写し

※1 原則、申請者の方のみ
※2 電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可
※3 社会福祉協議会から発行された書類が用意できない場合には、社会福祉協議会に対し、書類の再交付を受けること等は不要であること
※4 生活保護を申請中である場合に限る。生活保護を申請中でない場合は、申請書(様式第1-1号)に公共職業安定所の求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介事業の窓口の名称・申込み日時の記載が必要

総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯

  1. 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1-1号)」
  2. 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第1-2号)」

【申請時の添付書類】

 ❶ 本人確認書類の写し(※1)

  • 1枚で確認できるもの
    自動車運転免許証、マイナンバーカード(表面のみで裏面のマイナンバーは不要)、パスポート、
    特別永住者証明書・在留カード・外国人登録証明書など
  • 2枚で確認できるもの(①で2種類、又は①と②で1種類ずつ)
    ①各種健康保険被保険者証、各種年金手帳、各種年金証書など
    ②預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカードなど

 ❷ 再貸付の不承認通知の写し
 ❸ ❷が用意できない場合(※3)は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳(※2)の写し及び「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式第1-3号)」
 ❹ 申請者及び同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
 ❺ 申請者及び同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳(※2)の写し
 ❻ 保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)(※4)
 ❼ 振込先口座がわかる通帳(※2)の写し

※1 原則、申請者の方のみ
※2 電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可
※3 社会福祉協議会から発行された書類が用意できない場合には、社会福祉協議会に対し、書類の再交付を受けること等は不要であること
※4 生活保護を申請中である場合に限る。生活保護を申請中でない場合は、申請書(様式第1-1号)に公共職業安定所の求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介事業の窓口の名称・申込み日時の記載が必要

総合支援資金の再貸付の相談をしたものの申し込みに至らなかった世帯

  1. 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1-1号)」
  2. 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第1-2号)」

【申請時の添付書類】

 ❶ 本人確認書類の写し(※1)

  • 1枚で確認できるもの
    自動車運転免許証、マイナンバーカード(表面のみで裏面のマイナンバーは不要)、パスポート、
    特別永住者証明書・在留カード・外国人登録証明書など
  • 2枚で確認できるもの(①で2種類、又は①と②で1種類ずつ)
    ①各種健康保険被保険者証、各種年金手帳、各種年金証書など
    ②預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカードなど

 ❷ 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式第1-3号)」
 ❸ 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳(※2)の写し
 ❹ 申請者及び同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
 ❺ 申請者及び同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳(※2)の写し
 ❻ 保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)(※3)
 ❼ 振込先口座がわかる通帳(※2)の写し

※1 原則、申請者の方のみ
※2 電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可
※3 生活保護を申請中である場合に限る。生活保護を申請中でない場合は、申請書(様式第1-1号)に公共職業安定所の求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介事業の窓口の名称・申込み日時の記載が必要

 

自立支援金の受給が終了した世帯(再支給 ※一度に限る)

  1. 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(様式第1-4号)」
  2. 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(様式第1-5号)」

【申請時の添付書類】

 ❶ 本人確認書類の写し(※1)

  • 1枚で確認できるもの
    自動車運転免許証、マイナンバーカード(表面のみで裏面のマイナンバーは不要)、パスポート、
    特別永住者証明書・在留カード・外国人登録証明書など
  • 2枚で確認できるもの(①で2種類、又は①と②で1種類ずつ)
    ①各種健康保険被保険者証、各種年金手帳、各種年金証書など
    ②預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカードなど

 ❷自立支援金(初回)の振込状況がわかる通帳(※2)の写し
   (自立支援金(初回)と同一の鶴ヶ島市への申請の場合は省略可)
 ❸ 申請者及び同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し      
 ❹ 申請者及び同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳(※2)の写し
 ❺ 保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)(※3)
 ❻ 振込先口座がわかる通帳(※2)の写し
   (自立支援金(初回)と同一の鶴ヶ島市への申請の場合は省略可)

※1 原則、申請者の方のみ
※2 電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可
※3 生活保護を申請中である場合に限る。生活保護を申請中でない場合は、申請書(様式第1-4号)に公共職業安定所の求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介事業の窓口の名称・申込み日時の記載が必要

※ 初回の支給が中止となった方は、再支給できません。
(ただし、「常用就職により就職したものであって収入基準額を超えた場合の中止」、「生活保護を受給した場合の中止」を除く)

問合先

 厚生労働省コールセンター 電話0120-46-8030

 受付時間 平日9時~17時

 特設ホームページ https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

申請先

【郵送】

 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 福祉政策課

【窓口持参】

 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1  鶴ヶ島市役所 2階 福祉政策課

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉政策課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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