令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の手続きが開始されました。
対象者
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
【免除・猶予】
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
【学生納付特例】
令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
手続き方法
申請書及び所得の申立書を鶴ヶ島市役所保険年金課国民年金担当または川越年金事務所へ提出してください。
申請に必要な書類につきましては、日本年金機構ホームページよりダウンロードできます。
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からできる限り郵送による手続きをご利用ください。