上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式について

概要

「特定配当等に係る所得」及び「特定株式等譲渡所得」については、個人住民税の納税通知書が送達される日までに手続きをしていただくことで、確定申告書の記載と異なる課税方式を選択することができます。

これらの所得については、所得税が15.315パーセント源泉徴収されており、また市民税・県民税が5パーセント特別徴収されています。市民税・県民税の特別徴収がない所得(所得税のみ20.42パーセント源泉徴収されている所得など)については、課税方式の選択はできません。

課税方式

「特定配当等に係る所得」の課税方式には①総合課税、②申告分離課税、③源泉分離課税(申告不要制度)があります。

「特定株式等譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)」の課税方式には①申告分離課税、②源泉分離課税(申告不要制度)があります。

手続き方法

確定申告書に記載した配当所得及び株式等に係る譲渡所得等(以下、「確定申告書に記載した配当所得等」)の内訳により、手続き方法が異なります。

 (1) 確定申告書のみで手続きを行う方法

「確定申告書に記載した配当所得等」が、異なる課税方式を選択できる「特定配当等に係る所得」及び「特定株式等譲渡所得」のみであり、その全てについて「申告不要制度」を選択する場合、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。確定申告書の提出のみで手続きが完了するため、市民税・県民税申告書の提出は不要です。

〇をつけずに確定申告書を提出した場合や、上記の条件に該当しない場合は、下記(2)の方法で手続きが可能です。

 (2) 上記(1)以外の方法

確定申告書の提出後、市民税・県民税申告書と別紙「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する課税方式の選択申出書」を窓口にて提出してください。
また、翌年度に繰り越す譲渡損失を申告する場合は別紙の裏面「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」にも記入をお願いします。

※市民税・県民税申告書と別紙「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する課税方式の選択申出書」は、市役所税務課窓口に設置しています。

提出の際に以下の書類の原本(写しも可)を提示または添付してください。

  • 特定口座年間取引報告書や配当の支払通知書など、市民税・県民税の特別徴収が確認できる書類
  • 確定申告書の控え(付表を含む)
  • 本人確認書類

留意事項

手続きの期限について

当該年度の個人住民税の納税通知書が送達される日までに手続きをしてください。納税通知書の送達後においては、課税方式の変更はできません。

令和5年度の個人住民税の納税通知書の発送予定日は、次のとおりです。

  • 給与所得者(給与から個人住民税が天引き(特別徴収)される方)  5月12日(金)
  • それ以外の方   6月9日(金)

課税方式の選択に伴う保険料等への影響について

申告不要制度を選択せず、「総合課税」または「申告分離課税」により所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除等の判定に用いる「合計所得金額」に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられなくなる場合があります。

また、所得税や市民税・県民税の算定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等に影響する場合があります。市民税・県民税以外への影響まで加味した最も有利な申告方法等は、税務課で案内することはできません。

課税方式の選択については、ご自身で慎重に判断いただいた上で、手続きをお願いいたします。

令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に関する住民税について

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降は、「特定配当等に係る所得」及び「特定株式等譲渡所得」について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

これらの所得を確定申告すると、前述の「課税方式の選択に伴う保険料等への影響について」のとおり、住民税における「合計所得金額」や「総所得金額等」に算入されるため、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等に影響する場合があります。

所得税の確定申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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