地方税法の改正に伴い、平成29年4月1日から、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得等については、所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、個人住民税の申告で記載された事項を基に、所得税と異なる課税方式によって個人住民税を課税することができること旨が明確化されました。
特定上場株式等の配当所得の課税方式には、(1)総合課税(2)申告分離課税(3)源泉分離課税(申告不要制度)があります。また、上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得の課税方式には、(1)申告分離課税(2)源泉分離課税(申告不要制度)があります。
個人住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出いただくことによって、所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)
※課税方式の選択は、配偶者控除及び扶養控除等の判定基準である合計所得金額並びに国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)に影響を及ぼす場合がありますのでご注意ください。
令和3年度の個人住民税の納税通知書の発送予定日は、次のとおりです。
〇給与所得者(給与から個人住民税が天引き(特別徴収)される方) 5月13日(木)
〇それ以外の方 6月10日(木)
市民税・県民税申告書
形式 | 申請書名及びファイルサイズ |
![]() |
令和3年度市民税・県民税申告書 |