地方税の特別措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特別措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
鶴ヶ島市では、鶴ヶ島市税条例により、下記のとおり固定資産税及び都市計画税について、課税標準の特例割合等を下表のとおり規定しています。
対象資産 |
取得時期 |
特例割合 |
根拠規定 |
家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 (児童福祉法の規定による認可を受けた者が、直接同法に規定する家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日~ |
3分の1 期限なし |
法第349条の3第27項 |
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 (児童福祉法の規定による認可を受けた者が、直接同法に規定する居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日~ |
3分の1 期限なし |
法第349条の3第28項 |
事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産 (児童福祉法の規定による認可を受けた者が、直接同法に規定する事業所内保育事業(利用定員が5人以下のもの)の用に供する家屋及び償却資産) |
平成29年4月1日~ |
3分の1 期限なし |
法第349条の3第29項 |
汚水又は廃液処理施設 (沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等) |
令和6年4月1日~ |
2分の1 期限なし |
法附則第15条 |
下水道除害施設 (沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等) |
令和6年4月1日~ |
5分の4 期限なし |
法附則第15条 |
特定再生可能エネルギー発電設備 ・出力が1,000kw未満の太陽光発電(ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備又は認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備) |
令和6年4月1日~ |
3分の2 3年度分 |
法附則第15条 |
特定再生可能エネルギー発電設備 ・出力が10,000kw以上20,000kw未満のバイオマス発電(木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するもの) |
令和6年4月1日~ |
7分の6 3年度分 |
法附則第15条 |
特定再生可能エネルギー発電設備 ・出力が1,000kw以上の太陽光発電(ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備又は認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備) |
令和6年4月1日~ |
4分の3 3年度分 |
法附則第15条 |
特定再生可能エネルギー発電設備 ・出力が5,000kw未満の水力発電 |
令和6年4月1日~ |
2分の1 3年度分 |
法附則第15条 |
市民緑地の用に供する土地 (都市緑地法に規定する、緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する市民緑地の用に供する土地) |
平成29年6月15日~ 令和7年3月31日 |
3分の2 3年度分 |
法附則第15条 |
滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産 (「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を目指す区域(滞在快適性等向上区域)において、市町村による公共施設の整備等と一体的に、民間事業者がオープンスペース化した土地及びその上に設置された償却資産、建物低層部のオープン化を行った家屋) |
令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
2分の1 5年度分 |
法附則第15条 |
雨水貯留浸透施設 (特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の認定を受けて整備された雨水貯留浸透施設) |
令和3年11月1日~ |
3分の1 期限なし |
法附則第15条 |
サービス付き高齢者向け賃貸住宅※(1) (高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅) |
平成27年4月1日~ |
3分の2 5年度分 |
法附則第15条の8 |
※(1)サービス付き高齢者向け賃貸住宅の適用を受けられる方は、次の書類をご提出ください。
- 「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申請書」
- サービス付き高齢者向け住宅の登録通知の写し
- 建築確認申請書第4面の写し
- 国又は地方公共団体からの建築費補助金の決定通知書の写し
- 各階の平面図
(2)該当する償却資産を所有されている方は、「償却資産申告書」の「課税標準の特例 有・無」欄の「有」にマル印をつけ「種類別明細書」の適用欄に適用法令・条項を記入するとともに、特例対象となる資産であることがわかる書類をご提出ください。