戦没者等遺族のご遺族に特別弔慰金が支給されます
支給対象者
2020年(令和2年)4月1日において公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合の戦没者等の死亡当時のご遺族お一人。原則として次の順に対象となります。
1 弔慰金受給権者
2 子
3 戦没者等と戦没当時に生計関係を有していた (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹(戦没当時に生計関係を有していなかった方、2020年(令和2年)4月1日において婚姻により姓が変わっている方、遺族以外の方と養子縁組している方は除かれます。)
4 上記の3以外の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
5 上記1から4以外の三親等内親族で戦没者等の死亡時まで1年以上生計関係を有していた方
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
2023年(令和5年)3月31日まで
お知らせとお願い
請求書をお預かりしてから実際の国庫債券の受領までには、多くの時間がかかります。
戦没者除籍時の都道府県の審査裁定までに、6か月から1年程度、審査裁定後、国庫債券を受領できるまでに、さらに、3か月程度時間がかかります。
また、請求者の居住都道府県と審査裁定を行う都道府県(戦没者除籍時における本籍都道府県)とが異なる場合は、さらに、時間を要しています。
請求者の方には、ご心配かと存じますが、ご了承願います。
参考ページ
問合せ
福祉政策課 福祉政策・地域福祉担当