対象世帯には通知の発送を順次開始しています。
基準日(令和6年12月13日)において、鶴ヶ島市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が「令和6年度住民税非課税者」で構成される世帯
下記に該当する方は対象外となります。
1世帯あたり3万円(1回限り)
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の施行により、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
低所得者支援給付金の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯。
1人あたり2万円(1回限り)
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の施行により、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
この給付金の対象世帯のうち、前回の給付金(物価高騰対応重点支援給付金(7万円)または低所得者支援給付金(10万円))を鶴ヶ島市から受給し、その際の振込先を市が把握している世帯につきましては、「支給のお知らせ」を3月21日(金曜日)から順次発送しています。※一部、世帯構成に変更があった世帯などを除きます。
この給付金の対象世帯のうち、上記の世帯以外につきましては、「確認書」を3月28日(金曜日)から順次発送しています。
次の方は給付金を受給できる場合がありますが、給付金の受給には申請書の提出が必要です。
配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に鶴ヶ島市内に避難しているが、現在の住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯全員が対象世帯に該当する世帯
DV等避難中であることを明らかにできる書類を添付してください。
(例)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確認証明書、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」、住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類など
基準日以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が対象世帯に該当する世帯
基準日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が対象世帯に該当する世帯
「令和6年度非課税世帯申請書(請求書)」 を取得し、必要書類を添付して郵送又は持参により提出してください。
「子育て世帯への加算申請書(請求書)」 を取得し、必要な書類を添付して郵送又は持参により提出してください。
市で税に関する情報を持っていないため申請が必要です。申請書はホームページからダウンロードしていただくか、担当窓口で配布するものをご使用ください。なお、前住所地(令和6年1月1日現在)の非課税(課税)証明書を必ず添付してください。※均等割、所得割の額が分かるもの
非課税(課税)世帯であるか確認できないため通知は届きません。支給を希望する方は税務課で申告の上、申請書で給付金の申請をしてください。
給付金コールセンターから問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県、市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、西入間警察署(049-284-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
給付金コールセンター
問い合わせが集中するため、電話がつながりにくくなる場合があります。