坂戸都市計画事業若葉駅西口土地区画整理事業は、令和7年1月31日(金曜日)に埼玉県知事による換地処分の公告が行われました。
この公告の翌日(令和7年2月1日(土曜日))から、従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行し、住所、郵便番号(若葉は「350-2207」になります。)、土地の地番等が変更されます。
住所変更の手続きについては、以下のページをご覧ください。
法人の所在地変更の手続きについては、以下のページをご覧ください。
【若葉】案内図 [PDF形式/1.17MB]
【若葉】換地図(換地処分後の土地図) [PDF形式/90.04KB]
【若葉】新旧地番対照表 [PDF形式/129.54KB]
【若葉】旧新地番対照表 [PDF形式/124.69KB]
換地処分の公告の翌日(令和7年2月1日(土曜日))から次の事務及び届け出の受付は終了します。
これまで発行していた上記の証明書については、換地処分の公告日をもって終了します。
土地区画整理区域内における建築行為等については、土地区画整理法第76条申請をお願いしていましたが、換地処分の公告の翌日から不要となります。
区画整理課への物件設置許可申請が換地処分の公告の翌日から不要となります。今後、道路占用関係については、道路建設課へお問い合わせください。
土地の分筆、合筆等の手続きには施行者への確認が必要でしたが、今後は不要となります。なお、新たに土地を分筆、合筆する場合は法務局へ登記申請をすることになりますが、区画整理登記が完了するまでの間は登記事務が停止されますのでご注意ください。
区画整理事業を進める上で、所有権が移転した場合は施行者へご連絡をお願いしていましたが、今後は不要となります。
法務局では、換地処分の公告の翌日(令和7年2月1日)から、登記の書替えが完了するまでの間、施行地区内の土地及び建物に関しては、一般の所有権移転、権利の設定、抹消等の登記申請ができません。 売買等で登記を行う予定がある場合はご注意ください。登記閉鎖が解除された際には、改めてお知らせいたします。
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