令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行しました。
5類に移行しても、ウイルスがなくなるわけではありません。利用者の皆様には、今後も引き続き、感染防止策を講じた上で活動していただきますようお願いします。
西市民センター 〒350-2227 鶴ヶ島市新町四丁目17番地8
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