令和5年1月より、軽自動車税に係る新しい制度が始まります。
詳細についてはこちら(地方税共同機構ホームページ)をご参照ください。
※納税証明書の提示が原則不要となる軽JNKS(軽自動車税納付確認サービス)も開始されます。 詳細はこちら(収納課)をご参照ください。
軽自動車の新車を購入した時の軽自動車保有関係手続が、パソコンからインターネットでできるようになります。
※対象となるのは新車購入時のみです。なお、二輪・原付・小型特殊は対象外です。
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