市が管理する道路や水路に接する土地で建築や売買を行う際に、所有する土地と道路や水路との境界確認が必要になる場合があります。
境界確認を希望される場合は、道路境界証明に関する申請が必要です。
交付した道路境界証明書は、確定図とともに将来にわたって市で保管されます。そのため、申請に当たっては、測量技能と資格を有する、土地家屋調査士または測量士等に依頼してください。
道路や水路と民有地の境界を確定する場合に必要となる申請であり、民有地同士の境界確認は行っておりません。このような場合は、土地所有者間での確認となりますのでご注意ください。
なお、申請には公共用地境界確認申請書と道路境界証明願の2種類があります。下記の現地確認の結果、必要な申請をご案内します。
相談図面等作成例 [PDF形式/166.46KB]
道路台帳平面図・求積図、過去の境界証明及び換地図、地積測量図等を参考に、境界の点間距離、幅員及び斜距離をミリ単位まで記入した図面を作成してください。(各種資料の数値と実測値の差も分かるようにお願いします。)
相談図面の提出時には以下のa〜eの資料を()内のいずれかの形式で提出してください。
1通200円
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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