軽度者(要支援1・要支援2・要介護1)の方の福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいことから、原則として保険給付の対象とは認められません。
ただし、一定の条件に当てはまる場合は、所定の手続きを行った上で例外的に福祉用具貸与の給付が認められます。(例外給付)
・車いす ・体位変換器
・車いす付属品 ・認知症老人徘徊感知機器
・特殊寝台 ・移動用リフト(つり具を除く)
・特殊寝台付属品 ・自動排せつ処理装置(交換可能部品を除く)
・床ずれ防止用具 ※自動排せつ処理装置については、要介護2・要介護3の方も例外給付の対象
(1)直近の認定調査結果により下記の状態像が確認できる場合。
対象外種目 |
厚生労働大臣が定める者 |
認定調査の結果 |
ア 車いす及び同付属品 |
次のいずれかに該当する者 (1)日常的に歩行が困難な者 |
(1)「できない」 |
イ 特殊寝台及び同付属品 |
次のいずれかに該当する者 (1)日常的に起きあがりが困難な者 |
(1)「できない」 |
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 「できない」 |
エ 認知症老人徘徊感知機器 |
次のいずれにも該当する者 (1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 |
(1)「意思を他者に伝達できない」など |
オ 移動用リフト |
次のいずれかに該当する者 (1)日常的に立ち上がりが困難な者 |
(1)「できない」 |
カ 自動排せつ処理装置 |
次のいずれにも該当する者 (1)排便が全介助を必要とする者 |
(1)「全介助」 |
※1 アの(2)、オの(3)については、該当する認定調査結果がないため、適切なケアマネジメントによりケアマネジャー等が判断します。
※2 例外給付の必要性について、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによりケアマネジャーが判断することになります。届出は不要ですが、判断根拠となる記録をケアプランに記載し保管してください。
(2)下記のaからcまでのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを行ったことを市が書面等で確認した上で貸与可と判断した場合。※下記の届出が必要です。
※必要に応じて、ケアプランやサービス担当者会議の記録の提出を求めることがあります。
※適切なケアマネジメントを行っていない、関係書類を事前に市へ提出していないなど、市が貸与の可否を判断できない(していない)場合については、保険給付の対象外(全額自費対応)となります。
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