以下の場合には、本人の同意に基づき、市が保有する要介護認定等関係資料(認定調査結果と主治医意見書)を開示することができます。
介護サービス計画等を作成するために情報を利用する場合
開示請求ができる方
開示請求に必要なもの
注意事項
- 居宅介護支援事業所などの介護支援専門員が開示請求を行う場合には、事前に居宅サービス計画作成依頼届などを提出してください。
- 居宅サービス計画作成依頼届などが確認できない場合には、本人の同意を確認するため、契約書などの提示を求める場合があります。
- 郵送での手続きを希望する場合には、切手を貼付した返信用封筒を添付してください。
介護保険施設に入所するために情報を利用する場合
開示請求ができる方
- 本人の同意を得た介護保険施設の職員
- 本人の同意を得たご家族の方など
開示請求に必要なもの
- 開示請求書
- 請求者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)(郵送の場合は写し)
注意事項
- 主治医意見書の開示に当たっては、医師の同意を確認する必要があるため、長い場合には3週間程度の日数を要することがあります。
- 介護保険被保険者番号を記入するため、介護保険被保険者証をご用意ください。
- 郵送での手続きを希望する場合には、切手を貼付した返信用封筒を添付してください。