平成28年1月から、マイナンバーの利用がスタートします。民間事業者の皆さまも、税・社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取扱います。
内閣官房社会保障改革担当室主催、平成27年7月2日に「マイナンバー制度の概要と民間事業者の対応」というタイトルで執り行われた説明会の動画映像です。
『事業者のみなさま、準備はお済みですか?マイナンバー(社会保障・税番号)は、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で利用が始まりますが、民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。<事業者向け編>では、事業者のみなさまにご対応いただく必要のある事項などを分かりやすくお伝えします。』(「政府インターネットテレビ」より) |
従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続や、給与の源泉徴収票の作成などにマイナンバーが必要になります。
(内閣官房作成資料より抜粋)
マイナンバーは、法律で定められた事務以外で利用することはできません。民間事業者の皆さまにも、マイナンバーの適正な取扱いが求められます。
(内閣官房作成資料より一部抜粋)
マイナンバー制度では、個人情報の漏えいや成りすましを防ぐために、マイナンバーの利用範囲を限定し、目的外利用を禁止するなどの保護措置がとられています。
こうしたマイナンバーの取扱いについて、具体例を用いて解説しているガイドラインが個人情報保護委員会から公表されています。
ガイドラインでは、特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策などについて、個人情報保護委員会へ報告するよう努めることとされております。
詳しくは、「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」をご覧ください。(外部リンク)
下記関連書類よりダウンロードしてください。
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