身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳を持つ方が所有する軽自動車については、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税種別割が減免される制度があります。
※対象に当てはまる場合でも、障害区分などにより減免の対象にならない場合があります。
なお、昨年度減免された方も毎年申請が必要です。
手帳の種類及び障害の区分 |
障害の級別 |
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身体障害者手帳 |
視覚 |
1級〜3級、4級の1(良いほうの視力が0.08以上0.1以下のもの) |
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聴覚 |
2級、3級 |
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音声又は言語機能 |
3級(こう頭が摘出された場合に限ります。) |
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平衡機能 |
3級 |
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上肢 |
1級、2級 |
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下肢 |
1級〜6級 |
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体幹 |
1級〜3級、5級 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう 又は直腸、小腸 |
1級、3級 |
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肝臓 |
1級〜3級 |
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乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能 |
上肢 |
1級、2級 |
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移動 |
1級〜6級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 |
1級〜3級 |
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療育手帳 |
?又はA |
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精神障害者保健福祉手帳 |
1級かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方 |
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戦傷病者手帳 |
身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。 |
令和7年5月26日(月曜日)
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