A.40歳になった月から納めることになります。40歳から64歳までは、加入している医療保険の保険料と併せて納めることになります。65歳になった月の分からは、医療保険から独立し、介護保険料として個別に市へ納めることになります。
A.原則として、年間18万円以上の年金を受給している場合には、介護保険料は年金から差し引かれる「特別徴収」となります。これ以外の方については、納付書または口座振替による「普通徴収」となります。
A.介護保険の認定は、訪問による認定調査と主治医からの意見書を基に認定審査会で介護度を決めていきますので、入院後間もない時期(急性期など)やリハビリ開始直後など対象者の状態が安定していない時期では、適切な調査が行えないと考えています。このため、対象者の状態が安定した頃に申請していただくことがよいと考えています。
A.介護認定の申請は、退院が決まっていないと受付ができないということではありません。対象者の心身の状態が安定していれば、訪問による認定調査を行うことはできますので、退院が決まっていない場合でも、介護認定の申請を行うことはできます。
A.介護保険サービスの利用については、暫定的に申請日から利用することができますので、地域包括支援センターに相談の上、申請を行ってください。なお、居宅サービスの利用については、要介護度ごとに1ヶ月で利用できる上限額が決められていますので、注意してください。
A.介護保険福祉用具選定基準については、(財)テクノエイド協会を参考にしつつ、国から示されている各品目の基準などに該当するか判断した上で、決定しています。
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