市に関する情報は、これまで広報紙やパンフレットなどで市民の皆さんにお知らせしてきましたが、これらの情報は、市から提供したものであり、必ずしも皆さんの欲しい情報とは限りませんでした。そこで、市民の皆さんからの請求により、市が持っている情報(行政文書)を請求した方に開示する仕組みとして設けたものが「情報公開制度」です。
この制度の実施により、市民の市政への参加を促進し、市政の公正な執行と市政に対する市民の信頼を確保し、開かれた市政の一層の推進を図るものです。
これ以外の人から開示の申出があった場合にも、開示に努めます。
議会・市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会
平成10年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの。
※ 平成10年3月31日以前の行政文書についての申出があった開示の申出があった場合にも、開示に努めます。
詳細は、申請書ダウンロードのページへ
手数料は無料ですが、コピーや郵送をご希望される場合は、その実費を負担していただきます。(コピーはA3まで1枚10円です。)
実施機関は、開示請求があった日から起算して15日以内に開示の決定をし、請求者に対してその旨を通知します。ただし、事務処理上の困難等の理由により期間内に決定できないときは、期間の延長をすることがあります。
市の不開示決定などに対して、請求者は3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があったときは、市は審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて開示の可否の決定をします。
など
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