農家で相続が発生すると、農地の分散や納税のため農業経営の継続に支障を来たす場合があります。農地の相続税には、意欲的に農業経営を行う農家の救済のための特例が設けられています。
相続による農地の分散を防ぎ、後継者が引き続き農業経営を継続できることを目的とした制度です。
特例農地を自ら耕作するのを止め、他人に貸したり(身体障害等により営農が困難となった場合の貸し付け及び農業経営基盤強化促進法による貸付けを除く)売ったり、転用したりした場合には、納税猶予が解除され、相続税と利子税を合わせて支払うこととなりますので、ご注意ください。詳しくは所管の税務署にお問い合わせください。
税務署への申告書類に、農業委員会で発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の添付が必要となります。
相続税の納税猶予を受ける予定のある方は、農業委員又は農業委員会にご相談ください。なお、相続税に関しては、所管の税務署や司法書士等にご相談ください。
「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の発行は、最短で約1ヶ月を要します。
証明を受ける特例農地は、現に耕作しているか耕作できる状態の農地である必要があります。また、証明書の発行には農業委員会で議決の必要がありますので、証明書の発行が遅れる場合があります。
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