選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票の際はこの名簿と照合して、選挙の公正を図るものです。
選挙権のある方でも、この選挙人名簿に登録されていないと、投票することができません。
鶴ヶ島市に転入の届出をしてから3か月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を鶴ヶ島市の選挙人名簿に登録します。登録には、次の種類があります。
毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の1日(1日が休日の場合は、直後の休日以外の日)に登録します。
※登録月の1日が、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にある場合は、1日が休日であっても1日に登録します。
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格を有する人を登録します。
選挙人名簿の登録に関して不服があるときは、次の期間又は期日に、文書で市選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。市選挙管理委員会は、異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定し、異議申出人及び関係人に通知します。
選挙人名簿は、次のような場合に、その抄本を閲覧することができます。
※注 上記2、3については、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の5日後までの間は閲覧できません。
選挙人名簿の閲覧の申出に際して必要な書類は次のとおりです。申出書の様式はダウンロードしてお使いください。
なお、他の閲覧申出者と閲覧日時が重なることを避けるため、事前に希望日時をご相談ください。
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [WORD形式/34KB]
【記入例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [PDF形式/191.18KB]
4.政治活動・選挙運動のための閲覧で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、次の書類
平日 午前8時30分〜午後5時15分
2. 閲覧方法
複写機による複写、カメラ等による撮影、ファックスによる送信、パソコンその他電子機器の使用は不可
3. 閲覧者の確認方法
公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を持参してください。
※注 閲覧者が閲覧(転記)したもの及び閲覧者の身分証明書の複写をさせていただきます。
次のような場合、選挙人名簿から抹消されます。
鶴ヶ島市役所 3階 選挙管理委員会 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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