後期高齢者医療制度は、誰もが安心して医療を受けることができるように、高齢者世代と現役世代の医療費負担を明確にして公平でわかりやすい制度にすること、保険財政の安定化を図ることを主な目的として作られた独立した医療保険制度です。
後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料の決定、医療を受けたときの給付などを行います。
広域連合とは、各都道府県ごとに県内のすべての市区町村が加入し、その団体の事務またはその機関に属する事務を広域にわたり処理するために設置する「特別地方公共団体」です。
市区町村は、保険料の徴収事務、申請や届け出の受付などの窓口業務を行います。
後期高齢者医療に係る費用は、公費(国、都道府県、市区町村)約5割、現役世代からの支援(各医療保険者からの支援金)約4割、後期高齢者医療被保険者からの保険料約1割でまかなわれています。
・75歳以上の方(75歳の誕生日から対象)
・65歳〜74歳の方で一定の障害がある方
(本人の申請により、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から対象)
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