死亡一時金は、国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間、保険料部分免除期間(残りの保険料を納付していること)の月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けないで死亡したときに、その方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹)に支給されます。
保険料部分免除の種類 | 月数 |
---|---|
保険料の4分の3が免除された月 | 4分の1ヶ月 |
保険料の2分の1が免除された月 | 2分の1ヶ月 |
保険料の4分の1が免除された月 | 4分の3ヶ月 |
第1号被保険者として、保険料納付済期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金または、障害基礎年金の支給を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)で優先順位の高い方へ支給されます。
なお、死亡日から2年を経過したときは、時効によって死亡一時金を受け取る権利が消滅しますのでご注意ください。
※死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、受給権者の選択によりどちらかが支給されます。
保険料納付済み期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は8,500円が加算されます。
鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
メールでのお問い合わせはこちら