国民健康保険税は、鶴ヶ島市の国保に加入している被保険者(0歳から74歳)に対して課税され、医療分・後期分・介護分(40歳から64歳)を合計した額が課税額(年税額)となります。
普通徴収の場合は、7月から翌年2月までの年8回に分けて納期限が設定されています。また、特別徴収(年金から徴収)の場合は、年金支給月の年6回に分けて年金から徴収させていただきます。
課税の基礎 | 医療分 (0から74歳) |
後期分 (0から74歳) |
介護分 (40から64歳) |
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所得割額 | (令和5年中の所得金額−43万円)×右の税率 | 7.3% | 2.4% | 2.3% |
均等割額 | 被保険者1人について | 36,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
世帯課税限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
世帯内の国保加入者(0〜74歳)について、加入者ごとに医療分、後期分の所得割額・均等割額を計算し、そのすべての合計額がその世帯の国民健康保険税額となります。
・世帯内に40歳以上65歳未満の国保加入者がいる場合、その人の介護分として所得割額・均等割額が加算されます。
・未就学児は、均等割保険税が5割(世帯の総所得金額の合計が一定額以下で軽減措置を受ける場合の未就学児については、軽減後の均等割保険税額から5割)軽減されます。
加入月数が1年に満たない場合には、月割で課税計算されますが、国民健康保険税は届け出をした月からではなく、国保資格を取得した月(転入日や会社の健康保険を喪失した日の属する月)の分から課税されます。このため届け出が遅れた場合には、さかのぼって課税が生じることになります。
75歳になる前月(誕生日が1日の場合は前々月)まで月割で課税されます。年度の途中で75歳になる場合は、あらかじめ各納期に均等になるよう計算していますので、国民健康保険税額の変更(減額)はありません。
40歳になる月(誕生日が1日の場合は前月)から、65歳になる前月(誕生日が1日の場合は前々月)まで課税されます。年度の途中で40歳になる場合は、国民健康保険税額の変更(増額)がありますが、年度の途中で65歳になる場合は、あらかじめ各納期に均等になるよう計算されていますので、国民健康保険税額の変更(減額)はありません。
世帯主が国保の加入者(被保険者)であるなしにかかわらず、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が75歳以上で後期高齢者医療に移行した場合も、世帯内に75歳未満の国保加入者がいる場合には、引続き国民健康保険税の納税義務者になります。ただし、国民健康保険税額は加入者のみで計算します。納税通知書のほか、資格確認書及び資格情報のお知らせの送付や未納の場合の督促状なども、すべて世帯主あてとなります。
普通徴収の場合は、7月から翌年2月までの年8回に分けて納期限が設定されています。納期限が土・日・祝日等にあたるときは、翌開庁日が納期限となります。年度途中の加入等の場合は、納税通知書をお送りする際に納期限が到来していない期から8期までの回数でご納付いただくこととなります。2月以降に国保加入の手続きをされるなどで国民健康保険税が増額になると、随時納期限が設定され、「随時期」等と追加で記載されます。
納付方法は、原則、口座振替での納付をお願いしています。納期限の日に自動的に指定の口座から引き落としとなるため、納め忘れがなくなり、支払に行く手間が省けます。
現在、納付書で納付されている方は、口座振替への切り替えにご協力をお願いします。ただし、特別徴収(年金からの天引き)や、口座振替による納付が困難な場合は除きます。口座振替ができる金融機関等は鶴ヶ島市指定の銀行、信用金庫、農協、ゆうちょ銀行です。また、コンビニエンスストアやモバイルレジでも納付できます。(納税について、詳しくはこちらをご覧ください。)
65歳から74歳の方だけが国民健康保険に加入の世帯で年金を受給している世帯主の方は、年金額が年額18万円以上で介護保険料と国民健康保険税を合算して年金額の2分の1を超えない場合には、国民健康保険税が年金から徴収される特別徴収になります。2か月ごとの年金支給月の年6回、介護保険料とともに国民健康保険税も徴収されます。
なお、国民健康保険税の特別徴収が行われている間は、口座振替による引落しは行われません。ただし、加入者の資格喪失や国民健康保険税額の変更があった場合などにより生じる特別徴収額との差額分は、普通徴収(これまでと同様の納付書又は口座振替による納付方法)となり、この際には、口座振替も再開します。
申し出により、特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
徴収方法の変更を希望される方(世帯主)は、窓口にて手続きが必要です。
ただし、国民健康保険税の納付状況等によっては、普通徴収への変更が出来ない場合があります。
また、特別徴収の中止手続きには数か月を要するため、申し出以後においても、一時的に特別徴収が継続されることがあります。
特別な理由がないのに国民健康保険税を滞納すると、次のような措置がとられることになりますので、ご注意ください。
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