会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる土地及び家屋以外の事業資産で、税務会計上減価償却できる機械・器具・備品等をいいます。(以下にその内容を例示します)
したがって、たとえばミシンを家庭用として使用している場合には、課税の対象になりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は、償却資産として課税の対象となります。なお、以下のものは課税の対象となりません。
※2,3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
償却資産は、地方税法に基づき申告義務が課せられています。
地方税法第383条の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在に所有する償却資産について、その所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数・見積価額その他当該償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を、その年の1月31日までに、償却資産の所在する市町村長に申告しなければならないとされています。
申告が必要な方は、1月31日までに、鶴ヶ島市役所税務課へ償却資産申告書(固定資産関係書類ダウンロードのページ)の提出をお願いします。
市町村長には、固定資産の状況を把握するため年1回以上の実地調査が義務付けられています。(地方税法第408条)
また、市町村長は固定資産税の対象となる減価償却資産の有無を確認するため、法人税又は所得税に関する国税関係の書類を閲覧又は記録することができます。(地方税法第354条の2)
地方税法では、償却資産に対する不申告者や虚偽の申告者に対する措置が定められています。
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎に取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産にあってはその取得価額を、前年前に取得された償却資産にあってはその前年度の評価額を基準とし、当該償却資産の耐用年数に応ずる減価を考慮しその価額を求めます。
取得価額とは、償却資産を取得するためにその取得時において、通常支出すべき金額(引取運賃、荷役費、購入手数料、関税、据付費その他当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用(付帯費の額)を含む)をいい、基本的には法人税又は所得税における取扱と同じです。
上記3によって算出した評価額に対して、課税標準の特例が適用となる場合は、その特例率をかけて課税標準額を求めます。
課税標準の特例が適用とならない償却資産は、その年の評価額がそのまま課税標準額となります。
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