くらし・手続き

自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可制度とは、車検切れ等の理由により本来公道を走らせることができない自動車を、特定の目的・経路・期間に限り運行させる、特例的な運行制度です。
臨時運行の許可を受けた場合、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証の貸し出しが行われます。

申請書の様式変更について

令和2年11月から自動車臨時運行許可申請様式を全国統一様式に変更しました。新様式による変更点は次のとおりです。

<新様式による主な変更点>

申請に必要なもの

自動車検査証等の車台番号が確認できるもの(コピーでも可)

(例)自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)、通関証明書等、完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書、その他自動車の同一性を確認できる書面

自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)の保険証(コピーは不可)

※仮ナンバーの運行期間中有効なものに限ります。なお、自賠責保険は契約期間の最終日の正午で切れるため、運行期間が自賠責保険契約期間の最終日にかかる場合は貸し出しできません。

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等

手数料

750円

※法人で初めて申請する場合は、法人登記の有無を確認させていただきます。そのため、法人の登記事項証明書や印鑑証明書等の登記事実を確認できる書類をお持ちください。

申請ができる条件

運行目的が道路運送車両法第35条第1項の規定に該当すること。具体例として、以下のようなケースが該当します。

運行経路(発着地及び経由地)に鶴ヶ島市が含まれていること。

運行許可ができる期間は必要最小限度で、最長でも5日間です。

※仮ナンバーの貸し出しができるのは、運行の当日または前日(祝日等で窓口が休みの場合は、その直近の開庁日)です。
※申請時に、目的・経路・期間を必ず記入していただきます。そのため、車検日や経路等、あらかじめ計画を立ててから申請して下さい。
※仮ナンバーは、車検を受けることが前提の制度です。そのため、登録する意思の無い自動車(保有・展示目的の自動車等)に対する申請や、ただ単に車検切れの自動車を移動するための申請は受付できません。

注意事項

※上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
※申請の際、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。

き損・紛失した場合は

このページに関するお問い合わせは市民課 住民記録担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1<
【電話番号】049-271-1111
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