自動車臨時運行許可制度とは、車検切れ等の理由により本来公道を走らせることができない自動車を、特定の目的・経路・期間に限り運行させる、特例的な運行制度です。
臨時運行の許可を受けた場合、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証の貸し出しが行われます。
令和2年11月から自動車臨時運行許可申請様式を全国統一様式に変更しました。新様式による変更点は次のとおりです。
<新様式による主な変更点>
(例)自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)、通関証明書等、完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書、その他自動車の同一性を確認できる書面
※仮ナンバーの運行期間中有効なものに限ります。なお、自賠責保険は契約期間の最終日の正午で切れるため、運行期間が自賠責保険契約期間の最終日にかかる場合は貸し出しできません。
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
750円
※法人で初めて申請する場合は、法人登記の有無を確認させていただきます。そのため、法人の登記事項証明書や印鑑証明書等の登記事実を確認できる書類をお持ちください。
※仮ナンバーの貸し出しができるのは、運行の当日または前日(祝日等で窓口が休みの場合は、その直近の開庁日)です。
※申請時に、目的・経路・期間を必ず記入していただきます。そのため、車検日や経路等、あらかじめ計画を立ててから申請して下さい。
※仮ナンバーは、車検を受けることが前提の制度です。そのため、登録する意思の無い自動車(保有・展示目的の自動車等)に対する申請や、ただ単に車検切れの自動車を移動するための申請は受付できません。
※上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
※申請の際、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
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