A.現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。夫婦は婚姻の際に、夫または妻の氏を称することになります。婚姻の継続する限り、夫婦が別氏になることはありません。
A.離婚によって婚姻前の氏に戻った夫または妻は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」を届出することによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。この届出は、離婚届と同時に届出することもできます。
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