婚姻していない父母の間に生まれた子どもを父の意思により認知するときの届出です。
認知する父
任意
認知する父、認知される子の本籍地、または届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場戸籍担当
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日 8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
婚姻していない父母の間にこれから生まれてくる子どもを父の意思により認知するときの届出です。
認知する父
任意
認知される子の母の本籍地(外国人母の場合は住所地)の市区町村役場戸籍担当
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日 8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
婚姻していない父母の間に生まれた子どもを、父が子と認めないとき、または父が死亡したり、病気であったりして認知できないとき、家庭裁判所へ申立てをし、認められたときの認知となります。
審判の申立人または訴えの提起人
裁判の確定した日から10日以内
※外国籍の方が届出するときは事前にお問合せください。
認知する父、認知される子の本籍地、または届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場戸籍担当
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日 8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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