くらし・手続き

養子縁組届

血縁の親子関係がない方々あるいは嫡出の親子関係がない方々の間に、嫡出の親子関係を創設するための届出です。
(嫡出とは、婚姻関係にある男女から生まれることを言います。)

届出人

養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)

届出期間

任意(届出を受理された日から法律上の効力が発生します)

必要なもの

注意事項

届出先

届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜日 8時30分から12時
※上記時間以外および土曜日、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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鶴ヶ島市役所
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埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1<
【電話番号】049-271-1111
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