市内において、地震や風水害などの自然災害で、住家や家財などに被害を受けた方が、公的な支援や税の減免、保険金などを受け取るために、次のような証明が必要になる場合があります。
証明書の必要性については、事前に保険会社などにご確認ください。
なお、災害が発生した日から3か月以内に申請していただくようお願いします。
(火災によるり災証明書の発行は消防組合で行っています。)
市では、災害による被害の証明書として、「り災証明書」、「被災証明書」及び「被災届出証明書」を発行しています。証明書の名称や様式は市町村によって異なります。
申請内容により、現地調査をさせていただく場合があります。
※2〜5の書類のうち、添付することができないものがあるときは、添付を省略することができます。
※提出いただいた書類は返却できません。
無料です。
市役所1階税務課窓口で申請を受け付けています(郵送申請可)。
受付時間は、月曜から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで及び土曜開庁日の8時30分から12時までです。
り災証明書等申請書の提出をいただきますと、市職員が住家の被害認定調査を行います。
調査の前に建物の除去や被害箇所が分からないような修理、片付け等が行われると被害状況の把握が困難になってしまいます。
そのため、あらかじめ可能な限り被害状況について写真撮影を実施し、保存しておかれますようお願いいたします。
写真の撮り方などは、下記の内閣府作成チラシをご覧ください。
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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