無料交付は廃止になりました
さいたま地方法務局坂戸出張所と鶴ヶ島市との間において、地方税法第422条の3の規定に基づく通知が電子化されたことに伴い、固定資産評価証明書交付依頼書による固定資産評価証明書(登記用)の無料交付の取扱いを廃止しました。
令和7年12月1日以降、固定資産の評価額は以下のいずれかでご確認ください。
- 課税明細書(納税通知書に添付)
- 固定資産評価証明書(有料)
- 固定資産名寄帳兼課税台帳の写し(有料。ただし、4月から5月までの縦覧・閲覧期間においては無料)
※公衆用道路などの非課税の土地や、年度途中に地目が変わった土地などは、固定資産評価証明書に近傍価格を表示して発行いたしますので、証明申請時にお伝えください。