認定長期優良住宅を新築した場合の減額

減額の概要

令和13年3月31日までに新築された認定長期優良住宅で、一定の要件に該当する住宅については、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当部分まで)を減額します。
一般の新築住宅については、新築から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)固定資産税額を2分の1に減額しますが、認定長期優良住宅に対する軽減は、新築住宅に対する減額に代えて、次のように適用されます。

令和13年3月31日までに新築された認定長期優良住宅

減額の内容

新築後5年度分の該当家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額

令和13年3月31日までに新築された中高層耐火住宅(地上階数3以上のもの)の認定長期優良住宅

減額の内容

新築後7年度分の該当家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額

減額を受けるための要件

次の1から3までのすべての項目に該当する必要があります。

  1. 令和13年3月31日までに新築された認定長期優良住宅であること
  2. 対象住宅の床面積は、40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日以前に新築された住宅については、50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は、40平方メートル)以上280平方メートル以下)
  3. 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること

減額を受けるための手続き

  1. 提出書類
    ア 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
    ※注 ホームページからダウンロードすることができます。(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク
    イ 認定を受けて新築された長期優良住宅であることを証する通知書の写し
  2. 提出期限及び提出先
    新築された日から初めて固定資産税が課される年度の属する年の1月31日までに、市役所税務課資産税担当へ提出してください。

注意点

長期優良住宅の減額を受けるには、あらかじめ長期優良住宅建築等計画の認定を受ける必要があります。
詳しくは、住宅建設を依頼する事業者にご確認ください。
本制度で対象となるのは、固定資産税のみです。(都市計画税については、減額されません)

提出先

〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所税務課資産税担当あて

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-282
  • 【更新日】2026年5月21日
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