海外へ転出される方へ

固定資産税・都市計画税は、鶴ヶ島市内に土地又は家屋、償却資産を所有されている方に課される税金です。このため海外へ転出されても、市内に固定資産を所有されている場合には、固定資産税・都市計画税を納める必要があります。固定資産を市内にお持ちの方で、海外へ転出されるご予定の方は、下記お手続きを出国前に済ませてください。

海外転出に伴うお手続き

固定資産税・都市計画税の納税義務者には、必ず納税通知書を送付する必要があります。しかし、海外への送付は納税通知書の到達の期間と到達の確認が困難です。このため、海外へ転出される場合は、国内において納税通知書の受け取りなど納税に関するお手続きをご本人に代わってできる方(以下「納税管理人」といいます。)の指定が必要です。

「納税管理人」の指定

納税管理人は、納税義務者が納税に関する一切の事項を処理させるために権限を授与した納税義務者の代理人ですので、納税通知書の受取りや納税を任せられる国内在住の方を指定してください。

  1. 「納税管理人」となる方が市内在住の場合は、「納税管理人申告書」を提出してください。提出には、納税管理人の承諾が必要です。
  2. 「納税管理人」となる方が鶴ヶ島市以外に在住の場合は、「納税管理人承認申請書」を提出してください。提出には、納税管理人の承諾が必要です。

※注「納税管理人申告書」、「納税管理人承認申請書」はホームページからダウンロードできます(固定資産関係書類ダウンロードのページ)。

海外へ転出される方が共有代表者の場合

海外へ転出される方が共有代表者の場合は、共有者のうちの別の方を共有代表者に変更していただければ、納税管理人のお手続きは不要です。
共有代表者を変更する場合には、「共有代表者変更届」を提出してください。ホームページからダウンロードできます(固定資産関係書類ダウンロードのページ)。
なお、口座振替を行う場合、あるいは行っていた場合などでも、新代表者名での口座振替のお手続きが必要となります。

提出先

〒350-2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所税務課資産税担当あて

海外転出に伴う口座振替による納税について

固定資産税・都市計画税の納税義務者が、口座振替のお手続きをされただけで海外へ転出されるケースが最近増えています。しかし、口座振替のお手続きだけでは、固定資産税・都市計画税の納税ができません(上記のとおり)。海外転出に伴う固定資産税・都市計画税の納税には、「納税管理人の指定」のお手続きが必要です。

  1. 納税義務者の方が固定資産税の口座振替を利用し、海外転出後(納税管理人の指定後)も引き続き同じ口座を利用して口座振替を希望される場合は、改めて「口座振替依頼書」を提出する必要はありません。
  2. 納税義務者以外の方の口座を利用して口座振替を希望される場合は、「口座振替依頼書」の提出が必要です。

帰国後のお手続き

納税管理人を指定し海外へ転出された納税義務者の方がご帰国された場合

  1. 今後また海外へ転出予定の場合
    納税管理人廃止のお手続きの必要はありません。ただし、納税管理人を変更される場合には、納税管理人異動申告書の提出をお願いします。
  2. 今後、海外への転出予定がない場合
    帰国後、引き続き国内に住むことが決まった方は、納税管理人廃止のお手続きが必要ですので、納税管理人異動申告書の提出をお願いします。また、新住所地も併せてお知らせください。

共有代表者を変更され、出国当時の代表者に戻すことを希望される場合

改めて「共有代表者変更届」のご提出をお願いします。

※注「納税管理人異動申告書」「共有代表者変更届」はホームページからダウンロードできます (固定資産関係書類ダウンロードのページ)。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【更新日】2025年10月3日
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