死亡された場合のお手続き

固定資産の所有者(納税義務者)が死亡された場合、固定資産税はその相続人又は財産の承継人が納付することとなります。

納税通知書がすでに到着している場合

納税通知書がすでにお手元にある場合は、納税通知書に同封されている納付書で(引き続き)納付をお願いします。
お支払方法が口座振替であった場合は、銀行のお取引が中止となる場合がありますので、収納課へ連絡をお願いします。納付書を相続人様あてに送付いたしますので、納付書が届き次第その納付書でのお支払いをお願いします。

納税通知書が到着していない場合

お手元に納税通知書が送付されていない場合は、相続人の方に納付していただくことになりますので、相続人の代表者を決めていただく必要があります。

賦課期日(1月1日)後(1月2日以降)に死亡の場合

  • 相続人の代表者が決まりましたら、「相続人代表者指定届」を提出してください。
    「相続人代表者指定届」に基づき、相続人代表者の方に納税通知書を送付します。
  • 「相続人代表者指定届」の提出がない場合は、相続人のうちのお一人の方に、納税通知書を送付しますので、相続人の皆様で納付をお願いします。

賦課期日(1月1日)までに死亡の場合

  • 賦課期日である1月1日までに相続登記が完了されていない場合は、相続人のうちのお一人の方に「固定資産現所有者申告書」の提出を依頼します。
  • 「固定資産現所有者申告書」の提出がない場合は、「固定資産現所有者申告書」の提出を依頼した方を代表者(納税義務者)とし、納税通知書を送付します。
  • なお、「固定資産現所有者申告書」の提出の有無にかかわらず、被相続人所有の固定資産は相続人の共有とみなされますので、相続人が連帯して納税の義務を負います。

未登記家屋を所有されていた場合

賦課期日である1月1日までに、家屋の表示登記や保存登記を行なわない場合は、「未登記家屋所有者変更届」の提出をお願いします。

「相続人代表者指定届」「固定資産現所有者申告書」「未登記家屋所有者変更届」の提出先

「相続人代表者指定届」や「固定資産現所有者申告書」「未登記家屋所有者変更届」の提出先は、次のとおりです。
※注 書類はホームページからダウンロードすることができます。固定資産関係書類の申請書ダウンロードページをクリックしてください。

提出先

〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所税務課資産税担当あて

その他

  1. 「相続人代表者指定届」や「固定資産現所有者申告書」を提出していただいた場合は、固定資産税以外の市税である市民税や軽自動車税にも適用させていただきます。
  2. 不明な点などありましたら、下記までお問い合わせください。

固定資産税の納付書の発行・再発行に関すること

問い合わせ先

収納課納税管理担当(内線161、164)

「相続人代表者指定届」・「固定資産現所有者申告書」・「未登記家屋所有者変更届」に関すること

問い合わせ先

税務課資産税担当(内線135、136)

相続に関する全般的なこと

相続税に関する問い合わせ先

川越税務署 049−235−9411

相続登記に関する問い合わせ先 

さいたま地方法務局坂戸出張所 049−281−0342

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【ID】P-272
  • 【更新日】2025年12月18日
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