都市計画税

都市計画税は市街化区域内にある、毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者に課される税金です。

都市計画税の概要

都市計画税とは

市税のうちのひとつで、快適に暮らせるまちづくりを目的として行う都市計画事業に要する費用を、一部負担していただくための目的税です。主な使途としては、都市計画施設整備や市街地開発事業で、具体的には、下水道整備事業や土地区画整理事業です。また、都市計画税は、固定資産税と併せて賦課及び徴収をすることになっていますので、都市計画税も固定資産課税台帳へ登録され、納税通知書も固定資産税と都市計画税を併せて送付します。

課税の対象と納税義務者

課税の対象は、市街化区域内の土地及び家屋です。賦課期日は固定資産税同様1月1日ですので、賦課期日の所有者が納税義務者となります。
なお、固定資産税において免税点(固定資産税のページ)未満の場合は、都市計画税も課税されません。

課税標準額

課税標準額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。
土地については、宅地の税負担調整措置や住宅用地の課税標準の特例措置、市街化区域農地に対する課税標準の特例措置があります。詳しくは土地に対する課税のページをご覧ください。
固定資産税同様、家屋には課税標準の特例措置はありません。

税率

都市計画税の税率は、0.3パーセントを超えてはならないと定められています。鶴ヶ島市は、0.2パーセントと定めています。

税額の計算

課税標準額に税率を掛けたものが税額となります。
税額=課税標準額×0.2パーセント

土地に対する課税

家屋に対する課税

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

メールでお問い合わせをする

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-290
  • 【更新日】2025年10月23日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する