申告が必要な方
1月1日(賦課期日)現在、土地・家屋以外の事業の用に供することができる償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、1月1日時点の所有状況を申告していただくことになっています。
(廃業等により事業を行っていない場合や資産の増減がない場合にも、償却資産を所有している限り申告をお願いします。)
申告方法
電子申告(eLTAX)による申告
オンライン申請(Logoフォーム)による申告
- オンライン申請(ファイル添付用)
- 課税標準額が150万円未満の方で、申告対象資産なし又は対象資産に増減なしの場合 、又は廃業、解散、転出をされた方のオンライン申請
※注 オンライン申請には所有者コードが必要です(納税通知書又は市役所からお送りした償却資産申告書に記載されています。なお、初めて申告される方は、所有者コードの欄に「00000」を入力してください)。
郵送による申告
〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所税務課資産税担当あて
税務課窓口に直接来庁しての申告
税務課資産税担当(庁舎1階2番窓口)
申告期限
申告期限は毎年1月31日です。
(ただし、土日曜日の場合は翌月曜日が期限となります)
期限が近くなりますと窓口の混雑が予想されます。お早目にご申告いただきますようご協力をお願いいたします。
※注「償却資産申告書」はホームページからダウンロードできます。
固定資産関係書類の申請書ダウンロードページをクリックしてください。
詳細については、償却資産に対する課税をご覧ください。