新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の原動機付自転車)

令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。

対象車両

原動機付自転車のうち、二輪のもので、以下の要件全て満たすもの

  • 総排気量50cc超125cc以下
  • 最高出力4.0kW以下

税率(年額)

2,000円

ナンバープレート

今までの50cc以下の原動機付自転車と同様、白色のナンバープレートです。

登録手続きについて

新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、外見および総排気量による識別が困難であることから、申請の際に以下いずれかの書面又は画像を印刷してお持ちください(スマートフォン等の画像提示のみは不可)。

  1. 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
  2. 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

関連リンク

新基準原付について(総務省)

一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)

原付一種に新たな区分基準が追加されます!(日本自動車工業会作成ポスター)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【更新日】2025年12月18日
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