軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在、バイクや軽自動車等を所有(登録)している方に対して、実際に使用しているか否かに関わらず、所有の事実について課税されます。

お手元に軽自動車が無くても、4月2日以降に廃車又は譲渡の手続きをされた方には、その年度の税金が課税されます。廃車または譲渡したのに納税通知書が届いたという問い合わせが時折ありますので、所有していた軽自動車の廃車または譲渡の手続きが4月1日までに完了しているか、廃車または譲渡先へ確認してください。特に第三者に手続きを依頼する場合は、注意してください。
※各種手続きの取扱い窓口については、ページ下部の軽自動車の登録・廃車窓口一覧表をご参照ください。
(注)原則として、廃車はナンバーを返却して完了しますので、すみやかに手続きをしてください。

納期は1年に1回で、普通自動車の自動車税(県税)と異なり、月割り課税制度はありません。

原動機付自転車、軽二輪等の年税額

原動機付自転車

車種 年税額

50cc以下または0.6kw以下
または50ccを超え125cc以下かつ最高出力4.0kw以下

2,000円

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

2,000円

50ccを超え90cc以下 または
0.6kwを超え0.8kw以下

2,000円
90ccを超え125cc以下 または
0.8kwを超え1.0kw以下
2,400円
ミニカー
(3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く)
3,700円
農耕用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
125ccを超え250cc以下 3,600円
251cc以上 6,000円

小型特殊自動車

車種 年税額
農耕用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円

二輪の軽自動車

車種 年税額
125ccを超え250cc以下 3,600円

二輪の小型自動車

車種 年税額
251cc以上 6,000円

軽自動車(四輪)の年税額

  • 注1 従来の年税額は、平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
  • 注2 新年税額は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。(平成28年度課税から)
  • 注3 重課年税額は、賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過している車両に適用されます。
  • このほか、令和7年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する四輪車等については、令和8年度に限り、その環境性能に応じたグリーン化特例(新年税額の50%軽減、75%軽減)があります。
    ※自家用は、電気自動車、天然ガス軽自動車のみ
    ※営業用のみ、基準を満たしたガソリン車(ハイブリット車)を含む

四輪乗用 営業用

  • 従来の年税額(注1)  5,500円 
  • 新年税額(注2)  6,900円
  • 重課年税額(注3)  8,200円

四輪乗用 自家用

  • 従来の年税額(注1)  7,200円
  • 新年税額(注2)  10,800円
  • 重課年税額(注3)  12,900円

四輪貨物 営業用

  • 従来の年税額(注1)  3,000円
  • 新年税額(注2)   3,800円
  • 重課年税額(注3)  4,500円

四輪貨物 自家用

  • 従来の年税額(注1)  4,000円
  • 新年税額(注2)  5,000円
  • 重課年税額(注3)  6,000円

鶴ヶ島市ナンバーの登録・廃車手続きについて

原動機付自転車(排気量125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録・廃車などの手続きは市役所で受け付けています。下記必要書類等をご用意いただき、市役所税務課にて手続きをしてください。申請書は税務課(個人市県民税等関係) -申請書ダウンロード-からダウンロードしてお使いいただくか、税務課窓口にてご記入をお願いします。

※所有者本人または所有者と同一世帯の方以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。
※譲渡された車両を名義変更せずに使用すると、前の所有者の方に軽自動車税がかかるのでご注意ください。
※車両を譲渡する際は、廃車手続きをしてから譲渡してください。

新規(購入)

身分証明書、販売証明書

名義変更(廃車手続きを済ませた車両を譲り受けた場合)

身分証明書、廃車証明書、譲渡証明書

名義変更(廃車手続きを済ませていない車両を譲り受けた場合)

身分証明書、標識交付証明書、譲渡証明書、ナンバープレート

廃車、譲渡(譲り渡す場合)

身分証明書、標識交付証明書、ナンバープレート

鶴ヶ島市から転出した場合(新住所地の市区町村役場で手続き)

身分証明書、標識交付証明書、ナンバープレート

鶴ヶ島市ナンバー以外の軽自動車等の登録・廃車窓口

二輪の軽自動車(126cc〜250cc)

所沢市大字牛沼688-1
埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所
電話 050-5540-2029

二輪の小型自動車(251cc以上)  

所沢市大字牛沼688-1
埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所
電話 050-5540-2029

軽自動車(四輪)

入間郡三芳町大字北永井360-3
軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所
電話 050-3816-3111

よくある質問

鶴ヶ島市にはもう住んでいないのに、納税通知書が鶴ヶ島市から届いたのはなぜですか?

軽自動車税は、定置場所在(主に住民登録地)の市町村で課税されます。住民票を新住所地に移転してあっても、軽自動車等の住所変更をしないと、登録したときの市町村から税金の通知が届きますので、住所を移転した場合は30日以内に新しい住所地の市町村(管轄)ナンバーに変更の手続きをしてください。なお、車両を継続して鶴ヶ島市内に置く場合は、税務課までご連絡をお願いします。

軽自動車を盗まれた場合はどうすればいいですか?

 軽自動車が盗まれた場合は、すぐに警察署に届出をしたうえ、車種に応じた取扱い窓口で廃車申請をしてください。手続きをしないと、いつまでも税金がかかります。

軽自動車を所有していた方が亡くなった場合はどうすればいいですか?

軽自動車を所有していた方が亡くなった場合は、早急に名義変更、廃車、又は第三者へ譲渡の手続きを車種に応じた取扱い窓口で行ってください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

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  • 【更新日】2026年4月9日
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