広域交付とは
- 戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍、除籍証明書等の請求ができるようになりました。
- 必要な戸籍が複数の本籍地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
- 家系図作成等を目的とした請求について、当日は受付のみとなりますので、あらかじめご了承ください。詳しくは下記の内容をご確認ください。
請求できる証明書等の種類及び手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
- 改正原戸籍謄本 1通 750円
※一部事項証明書・個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。本籍地で請求してください。
※コンピューター化されていない一部の戸籍、除籍は発行できない場合もあります。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属) ※本人との関係が確認できる資料の提示をお願いする場合があります。
※父母の戸籍から除籍した”きょうだい”の戸籍証明書等は請求できません。
※委任状等による代理人や後見人などの法定代理人・郵送・職務上による請求はできません。直接本籍地へご請求ください。
請求に必要なもの
- 交付請求書(窓口に設置してあります)
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(有効期間中のもの)
請求窓口及び時間
- 市役所市民課、若葉駅前出張所
- 8時30分から16時30分
- 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日と12月29日から1月3日を除く)
注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方が直接窓口にお越しになって請求する必要があります。(委任状での申請はできません。)
- 鶴ヶ島市以外に本籍がある方については、該当する本籍地に内容確認を行う必要があり、時間がかかることが想定されます。また、出生から死亡までの戸籍を請求される場合は、更に発行に時間がかかりますので時間に余裕をもってお越しください。
- 戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等は対象外ですので、従来どおり本籍地の市区町村に請求してください。
- 請求対象者の戸籍特定のため、必ず本籍・筆頭者・氏名・生年月日を請求書にご記入のうえ、提出してください。対象者の特定ができない場合、交付できません。あらかじめご了承ください。
- システムメンテナンス時や、該当する本籍地に確認できない場合は、当日中に交付できないことがありますのでご了承ください。
- 本籍等が不明な方は、あらかじめ住民票(本籍記載のもの)で確認していただき、ご請求いただくことをお勧めします。
- 土曜開庁での届出について、一部内容確認が取れない場合、受理決定ができないものもあります。その場合、当該届書に係る証明書の発行も出来かねますのでご了承ください。
家系図作成や相続等を目的とした戸籍の請求について
家系図作成や相続等を目的とした請求については、広範囲にわたって戸籍を検索する必要があり、受付から交付までに大変多くの時間がかかります。このため、戸籍届出の事務処理に支障が生じることのないよう、当日は受付のみとし、交付までに数日お待ちいただきますので、あらかじめご了承ください。
請求のあった戸籍については、ご用意でき次第連絡させていただき、請求者ご本人へのお渡しとなります。
戸籍の届出の際に添付する戸籍謄抄本の省略化
本籍地でない市区町村に戸籍に関する様々な届出(婚姻届・養子縁組届等)を提出する際、戸籍謄抄本の添付が不要になりました。
※コンピューター化されていない一部の戸籍証明書の添付を省略することができない為、従来どおり本籍地にて戸籍謄本を取得し添付していただく場合もあります。
届書の提出先
鶴ヶ島市役所 市民課 戸籍担当