よくある質問-婚姻・離婚(2件)-

Q.婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが?

A.現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。夫婦は婚姻の際に、夫または妻の氏を称することになります。婚姻の継続する限り、夫婦が別氏になることはありません。

Q.夫(妻)の姓を名乗っていますが、離婚しても現在の姓を名乗り続けることはできますか?

A.離婚によって婚姻前の氏に戻った夫または妻は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」を届出することによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。この届出は、離婚届と同時に届出することもできます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍担当

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階

電話番号:049-271-1111(代表)

ファクス番号:049-271-1190

メールでお問い合わせをする

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-226
  • 【更新日】2018年8月30日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する